1月17日 その3434『逢坂誠二の徒然日記』(5131)
掲載日:2017.01.17
昨日午前、国会で共謀罪に関する
会合に出席し、 即、帰函した。
その後、挨拶回りなどに歩き、
夜は、町会の新年会にも出席した。
今朝の函館は、氷点下5度。
ちょっと気温が高く感ずる。
1)共謀罪
今日も共謀罪だ。
共謀罪に該当する犯罪が、
676にものぼるので、
その範囲が広すぎるとの批判がある。
これは共謀罪の本質を捉えていない。
権力の目的は何か。
極論すれば、
共謀罪に該当する犯罪は、
たった一つで良いのだ。
乱暴な言い方だが、
該当する犯罪数が問題ではない。
犯罪への「合意」と「参加」、
単にこれが犯罪となるような、
新たな犯罪の範疇を創設することができれば、
権力側の目的は達成される。
ここに注目する必要がある。
分かり難い話であり、
いずれ説明しなければならないが、
共謀罪のポイントは、
該当となる犯罪の多さではないということ、
「合意」と「参加」が本質だ。
====
国際組織犯罪防止条約に
日本が加入(批准)するために
共謀罪が必要と政府は説明する。
しかしその条約が、
どんな内容のことを、
どの程度求めているのか、
これに関する政府の説明は曖昧だ。
条約を理由にして、
共謀罪を創設したいのではないか。
こんな懸念もある。
つまり国際組織犯罪防止条約が、
各国に何を求めているのかを、
キチンと見極める必要がある。
政府の説明だけでは、
その条約が求める内容を把握することはできない。
残念ながら、今の政府の説明は、
自分に都合の良い説明に思われてならない。
====
改めて今日、書いたことは、
分かり難いことだが、
いずれもっと詳しく説明したい。
さあ今日も確実に前進します。
== 2017.1.17 ==
まぐまぐの送信登録・解除は以下。
メールマガジン
2 Responses to 1月17日 その3434『逢坂誠二の徒然日記』(5131)