8月12日 その2546『逢坂誠二の徒然日記』
掲載日:2014.08.12
台風11号が列島をゆっくりと抜けていった。
台風の速度が遅かったこともあり、
全国各地に多大な被害をもたらした。
自然の猛威をまざまざと見せつけられた。
1)夏まつり
一昨日、台風が迫る風の雨の函館市内各地で、
町会などの夏まつりが開催された。
私も、そのいくつかを訪問させて頂いた。
町会長さんや役員の皆さんが、
悪条件の中で、焼き鳥やおでんの準備を進める。
「いやー、みんな楽しみしているから。」
中止すべきかどうか、迷う天候だが、
各町会の皆さんが異口同音に、
なるべく開催したいという。
本来なら、中止と言いたくなる雰囲気だが、
みんなで力を合わせて
開催することに意義があるという。
地域に施設を構える高齢者福祉施設の皆さんも楽しみにしいる、
だから何とか開催したいともいう。
もちろん危険が迫るような条件になれば即刻中止だが、
ギリギリまで開催の可能性を探っている姿を見て、
頭が下がる思いだ。
函館の財産の一つは、町会活動だ。
他地域に比較して、
町会の組織がしっかりしており、活動も活発だ。
最近は、町会活動を敬遠する傾向が見られるのも現実だ。
だがそんな中でも、
必死になって地域を支えようとする
皆さんの頑張りに大きな希望を持っている。
2)交戦権
==憲法第9条==
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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あえて憲法第9条を引用するまでもなく、
日本では交戦権が否定されている。
交戦権に、あまり明確な定義がないようだが、
防衛省では、交戦権は自衛権とは別の概念だとの整理だ。
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交戦権:
戦いを交える権利という意味ではなく、
交戦国が国際法上有する種々の権利の総称。
相手国兵力の殺傷と破壊、
相手国の領土の占領などの権能を含む。
自衛権の行使について:
わが国を防衛するための
必要最小限度の実力を行使することは
当然のこととして認められる。
日本が自衛権を行使して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、
外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、
それは交戦権の行使とは別の観念のもの。
相手国の領土の占領など、
自衛において必要最小限度を超えるものは認められない。
これは防衛白書(2008年)からの引用だ。
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交戦権は、
国際法上有する種々の権利の総称だとの整理だが、
具体的には次のような内容を含む。
・
敵戦力の破壊、殺害すること
・
中立国の船舶に対し、国防上の要請から
若しくは戦時禁制品の取り締まり等の為に臨検や拿捕すること
・
占領地で軍政を敷いて、
敵国民やその財産について一定の強制措置を行なうこと
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交戦権を否定するということは。
これらの諸権利が認められないということになる。
集団的自衛権を行使するということは、
交戦権を有する同盟国とともに戦うことだが、
交戦権のない国と交戦権のある国が
同列に実力行使をすることは可能なのだろうか。
文言から判断すれば、
同様の実力行使をすることは難しいと思うのだが、
そんな状況で集団的自衛権の行使は現実的なことなのだろうか。
こうした観点から見ても、
安倍内閣の今回の閣議決定は疑問だらけだ。
安倍総理の想定するような集団的自衛権の行使は、
交戦権がなければなしえない印象を受けるが、
ならば憲法改正が必須と私には思える。
それを閣議決定で行ったのだから、
閣議決定による憲法への下剋上だ。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2014・8・12
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