徒然日記
2月22日 その3155『逢坂誠二の徒然日記』(4799)
夜遅くまでフル回転となった。
知内での第18回牡蠣ニラ祭は、
今年も各地から大勢の皆さんが来場された。
牡蠣もニラも、知内の名物として完全に定着している。
====
昨日午後には、北斗市で新春の集いを開催頂いた。
日曜日の日中にも関わらず、
大勢の皆さんに参加頂き心から感謝している。
終了後は、私の事務所で、
今年2回目となる党の常任幹事会会議を開催した。
====
九州大学法学部教授の木佐茂男教授の最終講義と
終了後の交流会が、昨日、開かれている。
私は、予め北斗市での新春の集いが予定され、
残念ながら出席は叶わなかった。
ネットなどを見ると、充実の講義、交流会だったようだ。
この30年近く、木佐先生には本当にお世話になった。
木佐先生との出会いがなければ、
私が法律について今のような理解をすることはできなかったと思うし、
ドイツをはじめとする諸外国の司法や行政に関する認識も
違ったものになっていたと思う。
木佐先生には、いくら感謝しても感謝し尽くすことはできない。
特にニセコ町まちづくり基本条例は、
木佐先生の存在なしには、
実現しえなかったものだろう。
今の私が直接口を出すことではないが、
ニセコ町の表彰規定に基づいて、
功労者表彰などを前向きに検討してもらいたいものだ。
いずれにしても木佐先生のこれまでのご労苦に対し
心から敬意を表したい。
そして今後とも、
日本の自治や司法の発展のために、
力を尽くして頂きたいと思う。
====
高市総務大臣が、放送事業者の活動を
委縮させかねない発言を繰り返している。
放送法の冒頭には、極めて重要な条文が多い。
以下だ。
====
第1条
この法律は、次に掲げる原則に従つて、
し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
三
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、
第三条
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、
又は規律されることがない。
第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番
組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
公安及び善良な風俗を害しないこと。
二
政治的に公平であること。
三
報道は事実をまげないですること。
四
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかに
すること。
====
これらの規定は、権力が放送事業者の活動を抑圧するものではなく、
放送事業者の自己規制のもとで
報道や表現の自由を保障するためのものだと言われている。
ところが高市大臣の発言からは、
この自己規制という倫理性の強い規定である認識が
欠如しているように感じられる。
この規定の適用如何によっては、
憲法21条で保障する表現の自由を侵害しかねない。
高市大臣は、この微妙な感覚を理解せずに発言しているのだと思う。
この点を明確に質さねばならない。
今後の、総務委員会の大きな論点になる。
====
今日は朝の街宣から屋外での活動開始となる。
(屋内での活動は、
いつもよりも一時間早く午前3時に開始した。)
その後、函館市内を歩き、
夕方には明日の総務委員会に備えるために
都内入りする予定だ。
=====================