徒然日記

3月8日 その3170『逢坂誠二の徒然日記』(4814)

昨夜、帰函し国際女性デーに関する集会に出席し、挨拶を行った。

今日は、朝、二時間街頭で演説を行った後、国会に向かう。

今週から、各種委員会が本格始動する見込みだ。

質問すべきことが山積し、やる気満々、

全身全霊を傾けて各種委員会に臨む。

1)米軍基地
日本国内になぜ米軍基地が設置できるのか、
その根拠を探しているのだが、
どうも判然としない。

防衛省は、米軍が基地を設置できる根拠は、
日米安保条約6条、日米地位協定の2条1項aだという。
 
確かに日米安全保障条約第六条には、
日本国の安全に寄与し、
並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、
アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において
施設及び区域を使用することを許されると規定され、

米軍が日本で施設や区域を使用できることが明記されている。

その区域や場所については、
日米地位協定 第2条1(a) において、

合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、
日本国内の施設及び区域の使用を許される。
個個の施設及び区域に関する協定は、
第二十五条に定める合同委員会を通じて
両政府が締結しなければならない 。
「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な
現存の設備、備品及び定着物を含む。

と定められている。

しかしこれは、日本国と米国との関係において、
米軍が使用できることを明記したものにすぎないし、
区域などについては、
両国間での決め方の一部を示したものに過ぎない。

日本政府と国民の間には何の取り決めもない。

国民に対しては、
政府が米国と約束したのだから、
後は黙って従え、と言っているに等しい。

これで国民主権ではなく、
国家主権だろう。

確かに大きな方向として国会も了承した
日米安保条約は存在する。

しかし個別の場所については、

国会は何の関与もしていない。

これは国民不在というほかはない。

せめて国会で、どこそこに米軍基地を建設すること、
それを明記した法律を作るくらいのことを
しなければならないならないのではないか。

その際には、当然、憲法95条に定める、
特別自治立法の住民投票が必要になると
理解すべきなのだと思う。

そうすることで基地建設で最も被害を被る
当該地域の皆さんの声が反映できる。

これこそが国民主権であり、
民主的な手順だと思うが、
安倍政権はどう考えるのか。

できれば明日の委員会で正したいと思う。


さあ今日も、確実に前進します。

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            2016.3.8

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