徒然日記
3月1日 その3477『逢坂誠二の徒然日記』(5174)
国会審議に没頭している間に、
あっという間に3月をむかえた。
時間の流れが早すぎる。
国会事務所の壁には、
当月分のカレンダーから、
この先8月までの分が、
壁全面に貼られている。
先を見通しつつ、活動しているが、
とにかく時間の流れが早い。
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夜明け前、都内の朝の気温は2度。
日中は12度程度になる見込みだ。
1)共謀罪
新共謀罪法案の全文が明らかになった。
政府は以前の共謀罪とは全く違うとして、
法案の呼び名(あだ名ともいえる)を
「テロ等準備罪」に変更した。
しかし判明した法案に「テロ」の文言が全くない。
処罰されるのは、
実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による
重大犯罪遂行の計画
とのことだ。
つまり「計画罪」と呼ぶべきものだが、
計画とは何か。
結局は、以前の重大犯罪の「合意」を
単に計画と置き換えただけと言える。
しかも準備行為がなければ処罰されないと政府が言うが、
お金を下ろしたり、現地を下見するの行為は、
本来、これだけでは何ら罪にならない行為だ。
これらが処罰の要件となるためには、
重大犯罪の計画(合意)が必須であり、
これは以前の共謀罪となんら変わるのもではない。
しかも準備行為が処罰の要件であり、
逮捕の要件とは読み取れない。
つまり準備行為がなくても
逮捕は可能と読み取れるのだ。
準備行為がなければ、
起訴できないと思われるが、
逮捕して身柄を拘束し、
家宅捜索などができることになる。
これでは冤罪の可能性が残る可能性が強い。
「組織的犯罪集団」が対象であり、
一般の人が対象にならないとしているが、
この規定も曖昧だ。
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今の刑法は、
犯罪行為を具体的に行うことが処罰の原則だ。
犯罪の行為を行った結果、
その結果が達成できない場合は未遂罪となる。
殺人という行為をしなければ殺人罪にはならない。
殺人という行為をした結果、
相手が死なない場合は殺人未遂罪だ。
いずれも犯罪行為を
具体的に行うことが大原則なのだ。
今回の新共謀罪法案は、
実際の犯罪行為がなくても、
その行為を計画(合意)しただけで
逮捕につながるものだ。
日弁連は、
未遂の前の段階で罪に問うと
刑法の体系を根底から変えてしまうと批判する。
当然の批判だと思う。
計画や合意という内心の処罰は、
表現の自由を萎縮させる。
密告で罪が軽減される内容も含むが、
国民同士が監視しあう社会になり兼ねない。
さらに操作当局が、
乱用しない保証は、
今のところどこにもない。
法案全文が判明したが、
以前の共謀罪とは全く違うとは思われない。
逆に、以前の共謀罪と一緒としか思われない。
閣議決定がいつになるか分からないが、
あえてこうした法律を制定しなくても、
国際組織犯罪防止条約は批准できるものと思う。
さあ今日も、確実に前進します。
== 2017.3.1 ==
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