徒然日記

3月10日 その3486『逢坂誠二の徒然日記』(5183)

昨日も、朝5時から夜8時まで、
15時間に渡って仕事に没頭した。

課題山積だが、
全身全霊打で仕事に打ち込むことができる
ことに本当に感謝している。

今日は、最終便まで国会で仕事を行い、
その後、帰函となる。

帰函後も、市内で幾つかのイベント出席予定だ。

1)森友学園問題

連日、森友学園問題の対応に追われている。

不確かな土地契約のあり方。

8億円もの値引き。

学校設置認可の不透明さ。

複数の工事契約書の存在。

虐待を疑われる塚本幼稚園の教育。

とにかく色々な点が不可解であり、
そのそれぞれについて説明がつかない。

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杓子定規が公務員の悪さでもあり、 良さでもある。

しかし今回ほど杓子定規と
真反対の対応ばかりなのには呆れる。

これほど融通を利かせてくれること、
これが今後の国有地払い下げの
前例になるのだろうか。

財務省は、これらの対応全てを
適切と言い切っている。

これを否定しない限り、
今後の国有地に払い下げに関し、
全国の財務局は相当に柔軟な対応を
迫られることになる。

2)共謀罪

連日、共謀罪に関する勉強会を行なっている。

予備罪の適用に関し、金田大臣は、
いつも次の判例を引き合いする。

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(昭和42年東京高等裁判所判決)

予備というのは、構成要件実現のための
客観的な危険性という観点から見て、
実質的に重要な意義を持ち、
客観的に相当の危険性の認められる程度の
準備が備えられたこと要する

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客観的に相当の危険性が認められる程度に
準備が備えられなければ予備罪は適用できない。

しかし共謀罪は、
予備行為以前の段階で処罰するもの。

ということは、
「相当の危険性が認められなくても」
処罰対象にすることが推測される。

昨日のある勉強会でも、この点が議論になった。

ある弁護士さんからは、
予備罪適用以前に処罰対象とすることを
可能にするのが共謀罪だから、
「相当な危険性」は不要になると断言する。

その言葉を聞いただけで、
共謀罪の危うさを痛感する。

今日1日も密度の濃い日程となる。

さあ今日も、確実に前進します。

==  2017.3.10  ==

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