徒然日記

7月7日 その1804『逢坂誠二の徒然日記』



都内は今日も雲が多い。

予想最高気温は30度の見込みだ。

今日は本州の七夕、そして小暑だ。

1)大都市制度
昨日、午後と午後の
2度に渡る与野党協議を経て、
大都市制度に関する法案骨子が合意された。

自治体からの提案によって
大都市自治体を廃止し、
特別区を設置するための法案だ。

関係自治体の人口規模は200万人以上。

新しい特別区に移行するための
関係自治体間の協定書の作成については、
財政などで法改正が必要なものについて、
国との協議が必要。

関係自治体議会で議決後、
住民投票を行って、国に申請。

この手続きを経て特別区の設置となる。

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与野党の協議は9回に及んだが、
いずれも有意義な深い話し合いとなった。

主な論点は、次の通りだった。


法形式(地方自治法の改正、新法)


対象自治体の規模や範囲


協定書に盛り込む内容
(事務所の位置、職員のあり方など)


国の関与の度合い
(協議と同意、及び協議の対象)


住民投票の実施方法


新たな立法への対応


特別区設置以外の大都市制度に関する提案

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以上が、主な論点だった。

大都市制度に関し、
広く意見を受け付け、
検討するための条項については、
合意に至らず削除することとなった。

自治体関係者から
期待の声が多い条項だっただけに残念な結果だ。

この条項については、
我が党だけの議員立法として、
提出することも含め
さらに継続検討することとしたい。

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大阪では、
道府県名称の変更が話題になっているようだが、
その場合の手続きは、
地方自治法第3条の規定に則り行うこととなる。

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地方自治法第3条第2項

都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

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この規定による法律の制定には、
憲法第95条の規定による住民投票が必要となる。

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憲法第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票において
その過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。

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いずれにしても、
与野党間の精力的な議論によって
なんとか合意に至り、安堵している。

今後は、合意した法案骨子に基づき、
条文化作業を行った後、
党内手続きを経て、
法案の衆院提出となる。

早期に成立を図り、
関係自治体の具体的取り組みに期待したい。

昨夜は帰函できず、
これらか早朝便で移動を開始する。

さあ今日も、しっかりと前進します。
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   2012・7・7 Seiji Ohsaka

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