徒然日記

19年12月4日 その4485『逢坂誠二 の徒然日記』(6182)

先日、日本に在住する外国人の子供約2万人が、
義務教育を受けられていない
可能性のあることを紹介しました。

この点に関し、昨日文科省から話を聞きましたが、
教育委員会に法的根拠の乏しい内容の通知をするのみで、
財源など含めて極めて取り組みが消極的です。

外国人の子供たちへの教育は、
子供たち本人が困るだけではなく、
将来の日本社会全体にとっても
決して良いことではありません。

==文科省のHP には次の掲載があります==
外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受入れ。教科書の無償配付及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障。
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しかし実際は、
この記述に反する現実となっています。

何とかしなければ、
日本の将来に大きな禍根を残します。

=以下、関係法令です=

日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)
第二十六条   すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2   すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育基本法(平成18年12月22日法律第百二十号)
(義務教育)
第五条   国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。(2~4項省略)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)(昭和54年8月4日条約第6号)(抄)
第十三条
一 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。
二 この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a)初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。

児童の権利に関する条約(平成6年5月16日条約第2号)(抄)
第二十八条
一 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
(a)初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b)種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。

==以上、法令引用終了==

政府は、働き手不足の解消のために
積極的に外国人の受け入れを行う方向へと
政策を転換しています。

それにも関わらず、
子供たちの教育が手薄なのです。

改めて何とかしなければなりません。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。

===2019.12.4===

  
  

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