徒然日記

20年10月16日 その4802『逢坂誠二 の徒然日記』(6499)

昨夜、都内のホテルで、
十数名の社会企業家の皆さんと、
3時間近くに渡って意見交換をしました。

*官と民、そして NPO等のお金の流れを変える
*LGBT平等法を作る
*世界中から人材を確保し多文化共生社会を目指す
*世界の分断に目を瞑っていると日本も良くならない
*不登校子どものセーフティネットづくり
*規模の小さい自治体の女性就労支援
*コロナ禍で大変な状況、高校3年生が大学進学を諦めるかの瀬戸際
*コロナ禍で年末にそうとう厳しい状況が生まれる
*社会を作り上げるシステムが変わっているのに教育は従来のまま
*手話通訳士が厳しい状況に
*日本人の留学意欲が減退

こんな話を含め、社会のあり方について
多岐にわたる話を伺うことができ、
刺激的な3時間となりました。

そのせいでしょうか、
私が自然エネルギー発電に取り組む夢を見ました。

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改めて日本学術会議会員の
任命拒否問題を考えています。

==第7条2項==
会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
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この条文からは、
広い狭いは別にして、総理には任命に関し、
何らかの裁量があると判断できます。

この裁量は、
日本学術会議法の趣旨や
日本学術会議の性質等に照らして
判断されるべきものでしょう。

政府は、
「専門性、業績のみにとらわれない
 広い視野に立って総合的、俯瞰的観点から」
判断したと言っています。

この観点は日本学術会議法に盛り込まれていないものです。

政府が新たな観点を持ち出すのなら、
総合的俯瞰的などという抽象的な説明ではなく、
国会や国民により具体的かつ丁寧に
説明する必要があると私は思います。

特に政府が、憲法15条を持ち出して、
民主的正統性を説明しているのですから、
なおさら説明の必要性が高いと思います。

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(推薦の数は)ぴったりを出していただく( 83年答弁)


210人の会員が推薦され、
それをその通り内閣総理大臣が
形式的な発令行為を行うと解釈(83年答弁)


推薦をしていただいた者は拒否しない、
その通りの形だけの任命をしている(83年:丹羽総務長官)

つまり、総理任命は形だけものであり、
会議から推薦された者は拒否しないというのが、
これまでの政府答弁だったのは、以前も書いた通りです。

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1983年の推薦制度導入以降、30年もの間、
例外なく「形式的任命」が行われて来たのですから、
今回なぜ変更をしたのか、
その変更はどのような事実に基づいて行ったのかなど、
国会への説明は必須のものと思います。

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学問の自由の内容として
次の三つがあると言われています。
*学問研究の自由
*研究発表の自由
*教授の自由

私は、政府が6人の任命拒否をしたからといって、
上記三つの自由が直接侵害されているとは言い難いと感じます。

しかし間違いなく萎縮効果はあるでしょう。

大学に大学の自治がありますが、
日本学術会議にも大学の自治と同様の
自治や自律が保障されるべきだと思います。

今回、この自治や自律が侵害されたのです。

これは学問の自由の侵害ではないでしょうか。

また専門領域における研究者の評価を、
政府が「広い視野」という
専門外の視点によって覆すことも、
学問の自由の侵害だと思います。

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今回の任命拒否問題は、
政府の説明が圧倒的に不足しています。

説明もせずに任命拒否をするのは、
権力の乱用と言わざるを得ません。

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今日は帰函し、週末は地元活動です。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2020.10.16===

  
  

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