徒然日記

21年2月13日 その4922『逢坂誠二 の徒然日記』(6619)

寿都と神恵内が、核のゴミ最終処分場の
文献調査の受け入れを表明しています。

これに関し、両町村長は、
「途中でいつでもやめられる」
との認識だと承知しておりますが、
それほど簡単に選定手続きから離脱できるのか、
国の対応は不透明です。

先日、私の事務所からこの件に関し、
質問主意書を政府に提出しました。

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昨年11月27 日、経産大臣は、北海道知事に対し、

「都道府県知事又は当該市町村長が概要調査地区の選定に反対ということで あれば、
当該市町村は最終処分法上の処分地選定プロセスから外れることとなります」

の文書を送付しております。

これに対し、次の質問をしました。

Q:
「プロセスから外れることとなります。」の意味は、文献調査が終了後、
概要調査地区の選定に当たって知事又は市町村長が反対した場合は、最終処分選定手続から離脱すること、
すなわち、単に概要調査地区選定という段階に進まないという意味にとどまらず、
すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区(最終処分法六条二項)でもなくなるという意味に解してよいか。

答弁の概要は以下です。

A:
お尋ねの「すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区でもなくなるという意味に解してよいか」
との意味するところが必ずしも明らかではないが、ご指摘の「プロセスから外れる」とは、
知事又は町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見が示された状況においては、
知事又は町村長の意見に反して、文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わないことを意味する。
なお、「文献調査対象地区」は、最終処分法6条2項に定められているとおり、
「文献調査の対象となった地区」をいうことから、
概要調査地区が選定されるかどうかに左右されるものではない。

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以上の答弁は、非常にわかり難いのですが、
以下のことが読み取れるような印象です。

「反対の意見が示された状況においては、知事又は町村長の意見に反して、
文献調査対象地区から概要調査地区の選定は行わないことを意味する」
との答弁の重要なポイントは「状況」という言葉です。

反対の意見が示された状況でなくなれば、
選定を行う可能性がある、
それを意味していると読み取れます。

また最後の「なお」以下の答弁も重要です。

「「文献調査対象地区」は、「文献調査の対象となった地区」をいうことから、
概要調査地区が選定されるかどうかに左右されるものではない」ということは、
「一度、文献調査を行えば、文献調査対象地区でなくなることはない」と理解できます。

以上のことから、
知事や町村長が反対しても、一度、文献調査を行えば、
文献調査対象地区ではなくならないということ、
さらに反対の意見を示された状況でなくなった場合には、
文献調査地区から概要調査地区の選定が行われる可能性は
否定されないと理解できます。

結局、一度、文献調査対象地区となれば、
いつまでも概要調査地区の選定対象となる可能性がある
と私には理解できます。

反対の意思が示されている状況では、手続きは中断しますが、
その後、選定が再開される可能性があります。

「途中でいつでもやめられる」と認識している、
両町村長は、こうした理解をした上で、
今回、文献調査に手を挙げたのでしょうか。

以上のことは、答弁書からの私の読み取りですが、
政府の考え方を近日中に確認したいと思います。

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それにしても答弁冒頭の

「「すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区でもなくなるという意味に解してよいか」
との意味するところが必ずしも明らかではない」

との下りは、最近、政府がよく使う手口です。

この日本語が通じないとなれば、
政府とのやり取りは、
相当にシンドイものになります。

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知事や町村長からの反対意思の伝達や
選定からの離脱手続きなどについては、
法令に規定する考えがないことも、
合わせて答弁されています。

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地域の財政は困窮し、人口も減っています。

その事実は、私にも痛いほどよく理解できます。

20億円が魅力的なのも十分に分かります。

しかし一度調査すれば、それの実績が消えることなく
将来に繋がっていくように私には見えます。

今なら文献調査から離脱できる可能性があります。

ぜひその判断をすべきだと私は思います。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2021.2.13===

  
  

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