徒然日記

22年3月27日 その5329『逢坂誠二の徒然日記』(7026)

昨朝、帰函しましたが、今日の朝からの会議に備え、午後、札幌入りしました。

札幌の夜明け前、雲が多く路面が濡れていますが、雨は降っていません。

朝の気温は5度程度です。

1)木古内まで

昨日、函館江差自動車道の茂辺地木古内間16キロが開通しました。

これで木古内から函館空港までは、40 分程度と利便性が一気に向上します。

昨日の記念式典で祝辞を述べた後、私も関係者の皆さんとともに木古内IC付近から通り初めを行いました。

今後は、江差までの開通、さらに松前半島道路の実現に向けてさらに力を入れて参ります。

開通に向け努力頂いた関係者の皆さんに心から感謝しております。

2)表現の自由

2019年、当時の安倍総理の街頭演説中にヤジを飛ばした男女2人が、
道警の警察官に排除されるという事態が発生しました。

前回の参院選挙中のことです。

排除された2人が、道に損害賠償を求めた訴訟に関し、一昨日、札幌地裁から判決が出ました。

広瀬孝裁判長は、警察官による排除行為の大半について違法とし、
「憲法が保障する『表現の自由』を侵害した」と判断。

道に対し、慰謝料などとして計88万円を2人に支払うよう命じました。

2 人は同年7月15日、札幌市中央区の演説会場で、
「安倍辞めろ」「増税反対」などと叫び、複数の警察官に排除され、
その排除行為が適法なものであったかどうかが主な争点です。

警察官職務執行法(警職法)では、
「人の生命や身体に危険が及ぶ恐れがあり、緊急の場合」に
市民を制止できるとの規定があります。

裁判長は、街頭演説や会場の状況が映った動画からは、
道警側が主張するような怒号や、聴衆が騒然とする様子は確認できず、
危険な事態が生じていたとはいえないとし、排除は違法と判断しました。

判決では、表現の自由について以下のように指摘しています。


民主主義社会を基礎付ける重要な権利であり、
公共的・政治的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利

「安倍辞めろ」などの2人のヤジを「表現行為」と認め、
声を上げてから10秒程度で2 人を排除した警察官の行為について、
「内容や態様が場にそぐわないと判断し、表現そのものを制限した」として、
自由の侵害に当たると判断しています。

この問題は、発生当初から、警察の行為はやり過ぎ、おかしい、
演説で声も出せないのか、恐怖だ、総理への忖度だなど、
数多くの疑問の声が上がっていましたが、今回の判決は、道警側の完敗です。

表現の自由を、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であり、
特に重要な憲法上の権利とした明記したことは、
(もちろんこれは当然のことなのですが、)
政治的な発言を抑制する雰囲気の漂う今、極めて大きな意義があります。

道警はこの件が問題視されても、当初は排除の法的根拠を説明できませんでした。

道警が、警察官職務執行法に基づく「適法な職務」と道議会で答弁したのは、
発生から半年以上後になってからです。

道警自身も明確な法的根拠を背景にして、
排除を行なったものではないことがうかがえます。

北海道は上告せずこの判決を受け入れるべきです。

さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.3.27===

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