徒然日記
10月からインボイス制度開始/逢坂誠二 #7576
10月からインボイス制度開始/逢坂誠二 #7576 【23年9月29日 その5879『逢坂誠二の徒然日記』 #7576】 夜明け前の函館は、空全体に雲がありますが日中は晴れる見込みです。朝の気温は16度、日中は24度の見込みです。今日は中秋の名月ですが、見ることができるでしょうか。
今夜遅く、朝まで生テレビに出演します。遅過ぎる時間ですが、ご覧頂けると嬉しいです。
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/
今日は朝7時から函館市内で街宣を行います。
1)10月からインボイス制度開始 今日は少し面倒な話です。消費者が税抜き3千円のもの(原材料費千円)を買った場合の消費税の流れは以下です。
A)消費者 3000円+消費税300円 ↓ B)加工販売事業者(消費税200円納税) 1000円+消費税100円 ↓ C)原材料事業者
加工販売事業Bは、消費者Aから預かった消費税300円から原材料事業者に支払った消費税100円を控除して消費税200円を納税します。
10月1日からインボイス制度がスタートしますが、事業者Bが事業者Cに支払った100円を控除するためには、事業者Cが発行したインボイスが必要になります。
インボイスは、消費税の適用税率や税額などを記載した請求書、あるいはその制度のことです。インボイスを発行するためには、税務署への登録が必要になります。
売上高が年1千万円以下の「免税事業者」がこの登録した場合、インボイスを発行できるのですが、同時に「課税事業者」ともなるため免税事業者ではなくなり、新たな税負担が生ずる可能性があります。上記の例で言いますと、事業者Cがこれまで免税だった場合、インボイス発行事業者になれば、新規に100円の納税額が生ずることになります。
このインボイス制度の導入によって。インボイスを発行できない免税事業者が取引から排除される可能性があります。
インボイス発行事業者になると、新規の税負担と事務的なコストが増大します。
そのほかにもインボイスには多くの課題があり、私たちは廃止を求めています。
cdp-japan.jp/news/20230908_6773
しかし政府も与党もこうした声に耳をかそうとはしません。10月1日が目前です。もうインボイス制度は止まりません。
そこで私は、少しでも免税事業者の皆さんの混乱を抑制できるよう現実的な対応をしなければならないと考えております。
免税事業者から仕入れた場合でも仕入れ控除のできる経過措置があります。
2026年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れでも80%の仕入れ控除がOK。 2029年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れでも50%の仕入れ控除がOK。
ただしこれを受けるためには、免税事業者が通常のインボイスとほぼ同じ次の内容を記した請求書を発行する必要があります。
*請求書等を作成した事業主の氏名または名称 *取引年月日 *取引の内容 *税率ごとに分けて合計した取引の税込金額 *請求書等を受け取る事業者の氏名または名称
少し手間はかかりますが、免税事業者の皆さんは、インボイスに準ずるこうした請求書を準備することで、取引からの排除の可能性を少しでも減らすことができます。
今日は、ちょっと技術的な内容になりましたが、とにかく10月1日からインボイス制度が始まります。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2023.9.29===
ネットによる個人献金はこちらです。 go2senkyo.com/seijika/123556
今夜遅く、朝まで生テレビに出演します。遅過ぎる時間ですが、ご覧頂けると嬉しいです。
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/
今日は朝7時から函館市内で街宣を行います。
1)10月からインボイス制度開始 今日は少し面倒な話です。消費者が税抜き3千円のもの(原材料費千円)を買った場合の消費税の流れは以下です。
A)消費者 3000円+消費税300円 ↓ B)加工販売事業者(消費税200円納税) 1000円+消費税100円 ↓ C)原材料事業者
加工販売事業Bは、消費者Aから預かった消費税300円から原材料事業者に支払った消費税100円を控除して消費税200円を納税します。
10月1日からインボイス制度がスタートしますが、事業者Bが事業者Cに支払った100円を控除するためには、事業者Cが発行したインボイスが必要になります。
インボイスは、消費税の適用税率や税額などを記載した請求書、あるいはその制度のことです。インボイスを発行するためには、税務署への登録が必要になります。
売上高が年1千万円以下の「免税事業者」がこの登録した場合、インボイスを発行できるのですが、同時に「課税事業者」ともなるため免税事業者ではなくなり、新たな税負担が生ずる可能性があります。上記の例で言いますと、事業者Cがこれまで免税だった場合、インボイス発行事業者になれば、新規に100円の納税額が生ずることになります。
このインボイス制度の導入によって。インボイスを発行できない免税事業者が取引から排除される可能性があります。
インボイス発行事業者になると、新規の税負担と事務的なコストが増大します。
そのほかにもインボイスには多くの課題があり、私たちは廃止を求めています。
cdp-japan.jp/news/20230908_6773
しかし政府も与党もこうした声に耳をかそうとはしません。10月1日が目前です。もうインボイス制度は止まりません。
そこで私は、少しでも免税事業者の皆さんの混乱を抑制できるよう現実的な対応をしなければならないと考えております。
免税事業者から仕入れた場合でも仕入れ控除のできる経過措置があります。
2026年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れでも80%の仕入れ控除がOK。 2029年9月30日までの3年間は、免税事業者からの仕入れでも50%の仕入れ控除がOK。
ただしこれを受けるためには、免税事業者が通常のインボイスとほぼ同じ次の内容を記した請求書を発行する必要があります。
*請求書等を作成した事業主の氏名または名称 *取引年月日 *取引の内容 *税率ごとに分けて合計した取引の税込金額 *請求書等を受け取る事業者の氏名または名称
少し手間はかかりますが、免税事業者の皆さんは、インボイスに準ずるこうした請求書を準備することで、取引からの排除の可能性を少しでも減らすことができます。
今日は、ちょっと技術的な内容になりましたが、とにかく10月1日からインボイス制度が始まります。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2023.9.29===
ネットによる個人献金はこちらです。 go2senkyo.com/seijika/123556