徒然日記

再度ライドシェア/逢坂誠二 #7595

【23年10月18日 その5898『逢坂誠二の徒然日記』 #7595】 夜明け前の都内、今朝も空に雲がなく金星、木星が明るく輝き、オリオン座が見えます。昨朝よりは、空の透明度が低いようです。今の気温は13度、日中も晴れで、24度程度の見込みです。
今日は朝のうちに帰函し地元回り、夜は衆院補選の末次精一候補の応援のため佐世保入りします。
1)再度ライドシェア 先日、ライドシェアに関し、「EU各国、韓国、台湾、トルコなどで禁止されており、OECD諸国ではその8割で禁止されています」と記したところ、それは事実に反するのではないか等の連絡をいただきました。
私の記述の出典は、国際運輸労連(ITF)の政策部長 浦田誠さんの今年の9月27日付の資料です。その中に次の記述があります。
「ライドシェアは、欧州連合(EU)各国や韓国、台湾、トルコなどで禁止されており、OECD諸国では、その約8割で禁止されている。」
私の記述はここからの引用です。
またOECDについては同資料の中に次のように言及しています。
==以下、引用== 「いわゆる先進国38カ国中、30カ国(78.9%)でライドシェアは禁止されている。
これらの国でウーバーなどのアプリで配車される車両は自家用車ライドシェアではなく、ハイヤ ー(あるいはタクシー)などの許認可を受けた車両。
各国は、旅客運送事業制度に関する法令を定め、それらの法令に基づき、旅客運送事業者に対し、運行管理、資格試験、ライセンス等に関する規制を設け、法令、車両、労務健康、安全、労災その他に関する教育の実施を義務付けている。
ウーバーなどのアプリで配車される運送サービスは、すべてこれ らの規制に従ったハイヤー、タクシーであり、ライドシェアではない。 ==以上、引用終了==
ウーバーなどのアプリ配車であっても、実際に使っている車は自家用車ではなく、規制に従ったハイヤー、タクシーだとのことです。
私の記述はこの浦田さんの資料をもとにしておりますが、さらに調べてみます。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2023.10.18===
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. なるほど良くわかりました。日本ではタクシーは(個人タクシーを除いて)会社に属しているもの、ライドシェアは全くの素人、という前提で対立していますが、各国のウーバーなどで現れるのはその間(会社に属している訳では無いが完全な素人ではなく一定の資格や規制をクリアしている者)ということですね。そこを踏まえて議論することは意味のあることですね。

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