徒然日記

原発の避難計画/逢坂誠二 #7618

【23年11月10日 その5921『逢坂誠二の徒然日記』#7618】 夜明け前の都内、東の空、雲の切れ間から細い月と縦に並んで金星が見えます。早朝の静かな時間に寄り添う姿を見て、思わずドキッとするような衝撃があります。気温13度です。今日は、晴れのち雨、最高気温は17度の予想です。国会での仕事を終えて、今夕には帰函できる見込みです。
1)原発の避難計画 私が国会で繰り返し質問を行い、以下の意味の答弁を、総理さらに経産大臣から引き出しています。
「事故の際に確実に機能するしっかりとした避難計画がない中で原子力発電所の稼働が実態として進むことはない。新設原発には、核燃料の装架はしない」
この答弁に関し、国の考える「確実に機能する避難計画」とは、地域原子力防災協議会において確認され、原子力防災会議において了承されている計画のことです。
原子力防災会議で了承されるまでの間は、しっかりとした避難計画がない状態となります。
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避難計画の策定過程は以下のとおりです。
1.市町村防災会議(策定) ↓ 2.地域原子力防災協議会(確認) ↓ 3.原子力防災会議(了承)
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避難計画は、災害対策基本法などの規定によって、自治体が策定する責務を有しています。
したがってその計画の内容についての責任は自治体にあります。
そこで、原子力防災会議で、一旦了承された避難計画であっても、その後の事情の変更により、自治体がその計画が不十分であると認めた場合は、その了承を取り消すべきと考えるのが普通です。
しかしこれまでの政府とのやり取りでは、一旦了承されたものは、取り消せないと言います。
これは何とも不思議なことです。
避難計画の内容に責任を持つ計画策定主体の自治体が、一旦国が了承してしまえば、避難計画に対して責任ある対応を認めないというのは何とも理不尽な話です。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2023.11.10===
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. こんにちは。

    一旦計画が認められた市町村の避難計画の変更を認めない
    というのは、国家官僚の都合というか、大日本帝国憲法の
    時代から連綿と続くお上意識でしょう。そこには、官吏は
    「天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ
    法律命令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」とされていました。
    原子力関連に限らず、この過去の意識に縛られた官僚
    組織の弊害は、あちこちで見られる現象ですね。日本の
    国民を苦境に落とす元凶だと、常々、考えています。
    徳川幕府の幕閣もそこまで酷くはなかった。

    敗戦後、官僚組織の解体・改革には占領軍も占領政策
    の都合上、手をつけず温存し、憲法第15条第2項に
    「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の
    奉仕者ではない」とし、またそれを受けて策定された
    国家公務員法に「① 国民全体の奉仕者として、公共の
    利益のために勤務すること」と記され、それまでの、
    「天皇」と「天皇の政府」を国民全体に置き換えた
    だけの安易な変更で、お茶を濁したまま80年程の
    時間が流れて仕舞いました。

    革命的に天地がひっくり返らないと根本的変革は
    無理だと思いつつも、いや、やらねばならない
    抜本改革の一つだとも考えております。

    国立大学の法人化に始まる知の破壊、亡国政策の
    数々は留まるところを知らないが如くであることも、
    上のことと深く関係していると考えています。

    うらべ
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