徒然日記

7月16日 その1452『逢坂誠二の徒然日記』



今日も都内は暑い朝を迎えました。

夜明け前に、気温は既に26度になっていました。

今日の予想最高気温は33度とのことです。

テレビの気象予報士の方が、
「最近は、解説するほど変化がない、
ずっと晴れ、気温が高い状態が続いています。」
と話していましたが、まさにその通りです。

日記の冒頭の外の様子も、パターン化しています。

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昨朝、函館から都内入りしましたが、
函館空港霧のため、
使用する機体の到着が遅れ、
その分、私が搭乗する折り返し便の離陸も遅れました。

羽田到着後は、
連休前のご・とお日(五・十日)とあって都内は渋滞続きで、
結局、予定よりも一時間近くも遅れて
議員会館に到着する始末でした。

1)税制調査会
昨夜、税制調査会が開催され、
東日本大震災の原子力災害に伴う地方税の措置を決定しています。

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今回措置される主な内容です。


警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等のうち、
市長村長が指定する区域における
土地及び家屋にかかる平成23年度分固定資産税、都市計画税の課税免除


警戒区域内にある自動車で、
用途廃止を事由とした永久登録抹消等がなされたものに対しては、
平成23年3月11日にさかのぼって
自動車税、軽自動車税が課されないようにする特例措置


警戒区域内住宅用地の所有者等が、
警戒区域解除までの間に代替土地を取得し場合等において、
当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、
取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす


警戒区域内家屋の所有者等が、
警戒区域解除までの間に代替家屋を取得し場合等において、
当該代替家屋の税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、
4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する


警戒区域内償却資産の所有者等が、
警戒区域解除までの間に被災地において
代替償却資産を取得した場合等においては、
課税標準を4年度分2分の1とする


代替家屋、代替住宅用地を購入した場合は、
従来の面積相当分について、
不動産取得税を課されないようにする


代替自動車を平成26年度までに取得した場合は、
自動車取得税を非課税とする


代替自動車に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の
自動車税、軽自動車税を非課税とする

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今回、原子力災害に関し、このような特例を設けることとしましたが、
今後とも被災地の産業や雇用など、
地域の実態にそう地方税のあり方について、
引き続き検討を進めます。

2)渡島西部広域事務組合
昨日、渡島西部広域事務組合の
平野組合議会議長(福島町議会議長)、
松井組合議会副議長(知内町議会議長)、
斎藤松前町議会議長、
岩館木古内町議会議長ら13名の皆さんが、
議員会館を訪問くださいました。

猛暑の中での来館であるにも関わらず、
私の利用する飛行機の遅れなどで、
お待たせすることになり、
大変、申し訳なく、お詫びします。

しかし、国会内を視察頂き、
皆さんと面談もでき、有意義なひと時となりました。

3)答弁と政治家
政権交代以降、多くの答弁を
大臣、副大臣、政務官が行っています。

以前には、考えられない状態で、
多くの方々がこれが当然と感じているものと思います。

しかし、このことによって、
最近は政治家の答弁が小さくなったと、
私は感じています。

事務的な事実なども、
ほとんど全ての答弁を政治家が行っています。

もちろんこれも必要なことかもしれません。

しかし、このため、
政治家の大局的見地からの、
全体を見据えた答弁が減っている印象があります。

目の前の事実だけに捕らわれない、
将来を見据えた答弁を行うよう
心掛けなければなりません。

さあ、今日もしっかりと前進します。
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   2011・7・16 Seiji
Ohsaka

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