徒然日記

8月3日 その1470『逢坂誠二の徒然日記』



都内は今日も雲の多い朝を迎えました。

気温は昨日よりも1度程度高くなる見込みですが、
ここ数日は全体にどんよりとした感じが続きます。

1)法案
昨日の国会では、
私が担当する法案について、具体的な動きがあり、
極めて成果の大きい一日でした。

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原発災害に係る避難者の事務処理特例法案、
原発災害に係る固定資産税等の課税免除を規定する法案、
この二法案が、衆院本会議で可決し、参議院に送られました。

二法案ともに、原発被災地にとって極めて大事な法案であり、
参議院でもしっかりと審議頂き、早期の成立を望んでいます。

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また衆院総務委員会で、
地域主権改革2次一括法案の提案理由説明が行われ、
近日中に審議、質疑が行われる見通しとなりました。

この法案は、一昨年の9月以降、
地域主権戦略室の職員はもとより、
多くの関係者の支援を受けながら
私が継続して取り組んでいるものの一つです。

今回、審議入りできることを本当に嬉しく思うと同時に、
この法案も慎重審議のうえ、早期の成立を望んでいます。

2)歯科口腔保健の推進に関する法律
昨日は、歯科口腔保健の推進に関する法律も成立しました。

この法律は、多くの歯科関係者が成立を望んでいたものですが、
前政権下ではなかなか実現しなかったものです。

今回多くの関係者のご支援を頂き成立させることができ、
これまた本当に嬉しく思っています。

今後、この法律を柱にして、
歯科医療関係者のご意見等も頂きながら、
より良い歯科医療実現のための
具体的政策を推進することになります。

関係者の皆さんの尽力に心から感謝しています。

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法律の主な内容は次のとおりです。

法律は、歯科疾患の予防などによる
口腔の健康の保持(歯科口腔保健)の推進に関する施策を
総合的に進めることが目的。

基本理念のほか、国・地方公共団体、国民らの責務などを定める。

施策として、

・歯科口腔保健に関する知識の普及啓発

・歯科検診受診の勧奨

・障害者らの歯科検診受診の促進

・歯科疾患の予防措置

・口腔の健康に関する調査・研究の推進

を提示。

国はこれらの実施に向け、
方針や目標などの基本的事項を策定・公表する。

都道府県は、国の方針などを踏まえた
基本的事項の策定に努めなければならない。

都道府県や保健所を設置する市と特別区では、
施策実施のため、
歯科医療従事者への研修などを支援する
「口腔保健支援センター」を任意で設置できる。

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以上のような内容の法律であり、
日本の歯科医療の質的向上のため、
大きく貢献することが期待されます。

3)自治体と住民
自治体が成り立つためには、

・一定の土地(場所的構成要素)
・住民(人的構成要素)
・正統な統治(制度的構成要素)

この3要素が必要だと言われています。

さらに自治体の住民は、
その自治体の役務の提供を受ける権利を有し、
その負担を分任する義務を負うと同時に、
その自治体の選挙に参与する権利を有しています。

つまり住民の共同の負担において、
共同の経営を行い、
住民福祉の増進を図ることは、
自治体存立の目的そのものだと言われています。

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昨日、衆院で可決された、
原発被災地から、住民票を移さずに非難された方々に対し、
避難先自治体が、役務を提供することを義務付ける法案は、
この自治体と住民との関係から見ると、
極めて特例的な措置と言えます。

こうした特例的法案を検討した背景には、
原子力災害の特殊性があるのです。

あらためてこれら法案が一日も早く成立し、
避難者のために、
その機能を発揮してもらいたいと願っています。

今日は、衆参の幾つかの委員会で
答弁が予定されています。

朝からその準備に入ります。

さあ、今日もしっかりと前進します。
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   2011・8・3 Seiji
Ohsaka

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