徒然日記
2月7日 その1656『逢坂誠二の徒然日記』
昨日の東京は、予報通り雨がちの天候でした。
今朝も雲が多く、夜明け前は時折雨が降っています。
今の気温は5度、
日中はなんと16度程度との予報が出ています。
先週までの厳しい寒さと打って変わり、
季節の節目を感じます。
1)予算決算透明化WT
そもそものデモクラシーの基本として、
予算内容、予算執行状況、決算内容を、
主権者である国民が、簡便な手法によって、
分かりやすく知ることができる状態に、
常にしておくことが重要です。
しかし、現在の国の予算はこの状態には、
まだまだ十分とは言えない現状にあります。
====
昨年4月に全面施行された
公文書管理法には次の規定があります。
====
(目的)
第一条
この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や
歴史的事実の記録である公文書等が、
健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、
国民主権の理念にのっとり、
公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、
行政文書等の適正な管理、
歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、
国及び独立行政法人等の有するその諸活動を
現在及び将来の国民に説明する責務が
全うされるようにすることを目的とする。
====
予算等の情報は、
単に透明性が高まるだけではだめなのです。
公文書管理法第1条にあるとおり、
「健全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に利用し得るものである」
ことが重要なのです。
====
また現在、国会で継続審議となっている
改正情報公開法案には、
次の規定があります。
====
第二十五条
行政機関の長は、政令で定めるところにより、
当該行政機関の保有する次に掲げる情報であって
政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を
適時に、国民に分かりやすい形で、
かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
====
この規定もデモクラシーの基本を考えると
当然の規定なのですが、現在審議中であり、
今後、やっと実現するかどうかという現状なのです。
この条文の「次に掲げる情報」として第三号に
三
当該行政機関の所掌に係る経費
及び収入の予算及び決算に関する情報
ということで、予算等の情報が含まれます。
====
つまり予算情報の透明性を高めて、
国民の利活用できる状態にするという考え方は、
日本の行政の中では、
やっと基本の実現に向かって動き出した・・・、
そんな現状なのです。
信じられない話なのですが。
予算の「項」レベルで、
予算と決算の項目を一致させることができるようになったのも、
平成21年に提出された平成20年度決算が初めてなのです。
しかし「項」レベルと言えば、
極めて大きな分類であり、
国民の利活用などの観点からは、
まったく不十分なものです。
====
私が座長を務める、
予算決算等ワーキング・チームでは、
専ら予算決算等の透明化に取り組み、
最終的には主権者である国民が
利活用できる状態にすることに取り組んでいます。
戦後ずっと、いや明治政府以来、
十分な透明性のなかった予算等の情報を透明化するのは、
日本の行政の遺伝子の入れ替えであり、
膨大なエネルギーを要する作業になると思われます。
しかし、このことを実現しない限り、
日本の健全なデモクラシーの実現は、
あり得ないのです。
さあ今日もしっかりと前進します。
=============
2012・2・7 Seiji Ohsaka
=============
マグマグの送信登録・解除はこちらです。
http://www.ohsaka.jp/magazin/
皆様のコメントを受け付けております。
-
-
項が一致しなかった、というのは驚きました。
款項目節がすべて一致していなければ、決算報告の意味がないと思いますし、
事務処理も大変そうだと思いますが・・・まぁ、渋谷区政しか知りませんから、大きなことは言えませんが。
改革がんばってください!
公正さとは増税ではないでしょうか
一体改革が進まないのは地域差ですが、むしろ一体改革がもたらす貢献性に気付いてほしいです
3連動沖地震は待ってはくれません
やはり議論を超えていくべきかと思われます
皆予感は一緒だと思います
議論を重ねるよりも、合意を重ねて進むと近道かと思われます