徒然日記

12月2日 その3388 『逢坂誠二の徒然日記』(5085)

夜明け前の函館の気温は3度程度だが、
風が強く、体感気温はマイナス3度程度。

時折、雪の舞う天候だ。

西高東低、等圧線の込み合う冬型の天候だ。

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昨夕、帰函したが、昨日は怒涛の一日だった。

いつもよりも早く午前2時半から質疑準備などの活動開始。

午前6時過ぎに国会に向かい、
原発ゼロの会世話人会議、
参院法務委員会答弁打ち合わせ、
衆院法務委員会理事懇談会、
法務委員会質疑打ち合わせ、
半島振興全国大会で挨拶、
参院法務員会で答弁、
新聞論説委員との勉強会、
参院法務委員会で答弁待機、
ドクターヘリシンポジウム、
これらの予定を経た後、帰函し、
今金町で、山本前議長の叙勲祝賀会に出席。

結局、帰宅したのは22時20分頃となった。

確かに怒涛の一日だったが、充実の一日でもあった。

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今朝は、函館駅前で街頭に立ち、その後、上京。

法務委員会で、民法に関する質疑を行うこととなる。

その後、最終便で帰函し、幾つかの会合に出席予定だ。

1)第三者保証

金融機関が中小企業等に融資を行う際に、
この企業の経営に直接関係のない第三者を
保証人として求める商慣行がある。

確かにこうした商慣行は、現在は減少傾向にあるが、今なお存在している。

事業に関与していない第三者が、個人的関係等により、
やむを得ず保証人となり、その後の借り手企業の経営状況の悪化により、
事業に関与していない第三者が、
社会的にも経済的にも重い負担を強いられる場合が少なからず存在する。

こうした商慣行によって、人生設計が大きく狂った方々が、
私の身近にも少なからず存在し、これは社会的にも大きな問題だ。

このため、中小企業庁では、信用保証協会が行う保証制度について、
平成18年度に入ってから保証協会に対して保証申込を行った案件については、
経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを、原則禁止とした。

ただし、下記のような特別な事情がある場合については、例外だ。


実質的な経営権を有している者、営業許可名義人
又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限
る。)が連帯保証人となる場合


経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合


財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、
通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、
当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが
客観的に認められる場合に限る。)

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金融庁は平成23年2月には「第三者保証人の非徴求化を求める」としており、
第三者保証に関しては、改善の方向に見える。

しかし、私には未だに問題が多い印象がある。

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今回の改正民法案第456条の6第1項で

「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務
の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は,その契約の
締結に先立ち,その締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろ
うとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ,その効力を生じな
い。」と定め、一定程度、第三者保証人の保護が図られるような印象を受ける。

しかし逆に、事業を行うものはどうなるのか等、気になる点も多いし、
今回の改正で本当に第三者保証人が保護されるのかも疑問だ。

今日の法務委員会では、こうした点について、質疑する予定だ。

== 以下のような点を質疑する予定 ==

第三者保証の課題は何か

現在の第三者保証はどの程度の件数か

そのうちどの程度が公正証書作成となる見込みか

第三者保証は、改善されているのか

現在の公証人役場の公正証書作成件数

公証人役場と公証人の数

公正証書作成費用(1万1千円)

第三者保証を減少させると保証はどういう方向になるのか

信用保証協会など機関保証は増えるのか

公正証書は本人のみか(代理作成はできないのか)

第三者保証を減らす手立て(法務省及び金融庁)

公正証書を濫用しない

公証人の研修

法施行後、公証人にどのような方針で指導するのか

公証人の出張は可能か?

公証人の業務範囲?

債務返済が滞った際、
裁判をしないでも強制執行できる場合があるが、
公正証書との関係はどうなるか

執行認諾文言付公正証書

相互保証は、防ぐことはできない

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少し、漠然としているが、こんなことを質疑する予定だ。

さあ今日も、確実に前進します。

== 2016.12.2 ==

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