徒然日記

2月24日 その1672『逢坂誠二の徒然日記』



都内は随分と温かい雰囲気の朝を迎えた。

最低気温7度、最高気温13度との予報だ。

徐々に雲が多くなり、
夜は雨になるかもしれない。

1)総務委員会
昨日の衆院総務委員会で、
国家公務員給与を
平均7.8%引き下げる法案が可決された。

各党間で意見の分かれていた地方公務員給与に関しては、
自民公明から修正案が出され、
付則として次の条項が付け加えられることになった。

====

地方公務員の給与については、
地方公務員法及び、この法律の趣旨を踏まえ、
地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。

====

この際の地方公務員法の趣旨とは、
次の第二十四条のことが念頭にある
と考えるのが妥当だろう。

(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

第二十四条  
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

2  
前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。

3  
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従
事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

4  
職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはな
らない。

5  
職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他
の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなけれ
ばならない。

6  
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

====

委員会終了後、衆院本会議で可決され、
今後は参議院で審議されることになる。

2)憲法審査会
衆院憲法審査会の審議がスタートした。

昨日は、18歳投票年齢に関し、
政府(内閣府、総務省、法務省)から話を伺い、
その後、委員の自由討議が行われている。

総務委員会と時間が重なったため、
審査会室を出たり入ったりの対応となったため、
発言ができず残念。

憲法の問題は、
淡々と平常心で、粘り強く議論したい。

3)半藤さん
昨日、党の近現代史研究会で、
作家の半藤一利さんの話を聞いた。
これで3回連続で半藤さんの話を聞くことになる。

しかし毎回、
政策調査会役員会などと日程が重なるため、
いつも途中参加、
途中退席とならざるを得ないのが極めて残念だ。

昨日も、遅刻して参加し、
終了前に退席をせざるを得なかった。

以下は、半藤さんの話からの話題だ。

====

太平洋戦争の戦闘員の戦死者は、
陸軍165万人、海軍47万人とされている。

このうちの広義の餓死者は、なんと70%だという。

海軍の海没者は18万人だが、
陸軍の海没者も18万人だという。

これらは、
いずれも日本が兵站を軽視した結果であり、
戦いの前段で悲惨な結果になっていたということだ。

兵站とは、
軍隊で前線部隊の後方にあって、
兵器・弾薬・食糧などの補給や輸送などに従事する機関や場所のこと。

また戦陣訓の
「生きて虜囚の辱を受けず」についての話もあったが、
最後まで聞けずに、本当に残念に思う。

半藤さんの著書を読み込まねばならない。

4)社会保険の適用拡大
社会保険の適用拡大の議論が進んでいる。

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、
すべて国民年金に加入し、
将来、基礎年金を受けることになっている。

国民年金では加入者を3種類に分けている。

〈1号被保険者〉

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者と
その家族、学生、無職の人が第1号被保険者だ。
これらの方々の国民年金の保険料は自分で納めることになる。

〈2号被保険者〉

国民年金の加入者のうち、
民間会社員や公務員など
厚生年金、共済の加入者が、第2号被保険者だ。

この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時 に、
国民年金の加入者にもなる。

これらの方々は、
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、
厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はない。

〈3号被保険者〉

国民年金の加入者のうち、
厚生年金、共済組合に加入している
第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人) が
第3号被保険者だ。

保険料は、配偶者が加入している
厚生年金や共済組合が一括して負担するので、
個別に納める必要はない。

第3号被保険者に該当する場合は、
事業主に届け出る必要がある。

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今回の社会保険の適用範囲の拡大の考え方は、
次などだと言われている。


被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を
適用し、社会保険における「格差」を是正する


社会保険制度における、働かない方が有利になるような「壁」を除去すること
で、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える


企業の社会保険料負担を、業種や雇用形態によって異ならない、公平なものにす

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対象者となる方々は、現状で380万人が上限と言われている。

今回、これらのうち、
どの程度の方々に対象に適用拡大をするのか、
現在、議論をしている最中だが、
事業主負担の問題などもあり、
性急な適用拡大には、
私は、慎重な考えを持っている。

さあ今日もしっかりと前進します。
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   2012・2・24 Seiji Ohsaka

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