徒然日記

3月2日 その1679『逢坂誠二の徒然日記』



東京の朝の気温は6度。

いつもよりも寒さの緩みを感ずる。

しかし、日中は10度までしか上がらない。

現在は曇り、後に雨になる確率が高いようだ。

1)休眠口座
昨日、党の新しい公共推進会議で
休眠口座について、
NPOの代表や古川大臣から話を伺った。

休眠口座の定義は難しいが、

「預金者による預け入れ、払い戻し、
 振り込みまたは振り込みのうち受け入れのうち
 最終のものが属する日から十年を経過した口座」

などと言われている。

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日本では、年間850億円〜1千億円の
休眠預金が生じていると言われる。

このうち年間350億円の
払い戻しが行われているようであり、
その残額の有効利用を考えては如何か?
というのが休眠口座の利用だ。

NPO等からは、
災害時への活用、
緊急医療分野への活用などが提言されている。

古川国家戦略担当大臣から、
休眠口座の活用について前向きな話があり、
現在、金融庁において
実態の調査が進められているとのことだった。

一方、報道によれば、全国銀行協会は

「預金者の同意なく金融機関の外部に預金を出すことは
 金融システムの信頼性に関わる。慎重な合意形成が必要」

と指摘し、
休眠口座の利活用には慎重な姿勢をとっているようだ。

韓国やイギリスなどでは、
休眠口座を社会のために有効活用しているようであり、
日本においても、休眠口座の実態をキチンと調査し、
利活用について検討すべきだと思う。

2)総務委員会
昨日、5時間以上に渡って衆院総務委員会が開かれた。
しかし、野党議員の出席が極めて少なく、
ちょっと驚いてしまった。

3)歳入庁
昨日から、
党内で歳入庁創設に向けての議論が始まった。

このWTで、私が副座長を務めることになった。

国民は、国税は税務署に、
社会保険料は社会保険事務所に納付している。

同じ国に納めるお金なのに、
これは非効率ではないかというのが、
歳入庁を検討しようとする出発点だ。

今後、どのような徴収金を歳入庁に一括化するのか、
税務署、社会保険事務所の組織をどうするのか、
歳入だけではなく、給付も行うのかなどを含め、
幅広な議論が行われることになる。

歳入庁は、
国民の皆様が国に納めるお金を一括化するという点で
分かり易すさがあるが、
現実の創設にあたっては、
解決しなければならない課題も数多くあると考えている。

3)選挙制度
昨日、衆院選挙制度に関する各党協議会が開催された。

15回目だ。

昨日の論点は、一昨日の党首討論で、
野田総理の
「一票の格差是正を先行させる」
発言についてだった。

昨年の各党協議会で、
格差是正に取り組みつつ、
定数削減や選挙制度も同時に議論することを、
樽床座長が提案した。

しかし、これについては、
各党から反対の声が出され、
協議が進まなくなった経過がある。

そこで、年明けに、樽床座長は、
その提案を撤回し、
一票の格差是正、定数削減、選挙制度改革、
この3つの同時決着を目指すことを提案し、
現在の協議に至っている。

その経過からすれば、
一昨日の総理の発言は、
整合がとれないというものだ。

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昨日の協議では、
この点の整合性をとるように求められ、
次回の各党協議会に報告することとなった。

次回は、来週水曜日11時から開催の予定だ。

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選挙制度は、
代表民主制の根幹をなすものであり、
しっかり議論しなければならない。

加えて各党の獲得議席に直結する問題があり、
その議論は簡単ではないのも事実だ。

4)政調役員会
昨日の政調役員会でも、
数多くの法案が議論されている。

週二回の政調役員会だが、
毎回、数多くの法案が審議される。

通常国会には、条約なども含め
数十本から百本近い法案・案件が提出される。

通常国会の会期は、150日。

新年度予算の成立までは、
原則的に予算関連法案以外は議論しない。

結局、80日余の会期の中で、
衆参両院が数十本の法案をこなすことになる。

極めて窮屈な日程の中で、
法案処理が行われることになり、
何とも悩ましい状況となっている。

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昨日、審議された中に次の法案がある。

「地域社会における共生の実現に向けて
 新たな障害保健福祉施策を講ずるための
 関係法律の整備に関する法律案」

これは、障害者自立支援法を改正するなどし、

新たな
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(通称:障害者総合支援法)を創設するなどの法案だ。

これによって、
障害者自立支援法という名称は全ての法からなくなる。

主な内容は次のとおり。


法の基本理念を新設


障害者の範囲に難病等を加える


障害者に対する支援を拡充する
(重度訪問介護の対象拡大(重度精神・知的障害を含む)、
 ケアホームとグループホームの一元化、
 手話通訳者等の養成事業など地域生活支援事業の追加。)


基本方針の作成、変更については、
あらかじめ障害者及びその家族、
関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずる


法施行後3年後を目途に
障害程度区分の認定を含めた
支給決定の在り方等を検討する

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また既に応益負担から応能負担に変更済み。

以上のことから、
この法律案の成立によって、
「障害者自立支援法は廃止し、
 制度の谷間がなく、
 サービス利用負担を応能負担とする
 障がい者総合福祉法(仮称)を制定する」
という政権公約を満たすことになる。

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猟友会などから懸念の声が出されていた
銃に関する規定は、
次の対応がされることになっている。


一定の鳥獣被害対策実施隊員について、
銃刀法に規定する技能講習に係る既定の
当分の間の適用除外


対象鳥獣の捕獲等に従事する一定の者について、
本改正法の施行の日から平成25年12月3日までの間に
猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における
技能講習に係る規定の適用除外

以上の二つの対応によって、
猟友会などの懸念は払拭されることになると思われるが、
もう少し精査をしなければならない。

さあ今日もしっかりと前進します。
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   2012・3・2 Seiji Ohsaka

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