徒然日記

5月25日 その3562『逢坂誠二の徒然日記』(5259)

夜明け前、路面が濡れている。

都内は、夜中に弱い雨が降ったようだ。

空一面が雲に覆われているが、
雲が高く、これからはさほどの雨には
ならない感じがする。

昨日は、新宿西口の街頭、日比谷野音の集会で、
共謀罪について話をさせて頂いた。

いつもの函館市内の街宣とは違って、
短い時間の中で思いを伝えさせて頂いた。

1)避難計画

日本の原発に万が一の緊急事態が発生した際の
避難計画の位置付けが極めて曖昧だ。

総理は、世界最高水準の規制基準などと言っているが、
本当にそうなのか、極めて疑わしい。

今日の原子力特別委員会で、
そのことを政府と議論したいと思う。

多少、読み難いだろうが、
その質疑の前提となることを
覚書的にメモしておく。

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原子力発電所基本法

(目的)
第一条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

(基本方針)
第二条  原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
2  前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

この条文を読むと、原子力利用の「安全の確保」は、
「確率された国際的な基準」を踏まえて行うこととされている。

疑問点の一つは、
この安全の確保の中に、万が一の緊急事態の際に、
避難をはじめとする 住民の安全確保に関することが
含まれるのかどうかだ。

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原子炉規制法

(目的) 
第一条  この法律は、原子力基本法  (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。

炉規制法によれば、
原子力施設の安全規制においても、
原子力基本法の精神にのっとりとあり、
「確率された国際的な基準」を
踏まえることが求められている。

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原子力規制委員会設置法

(目的)
第一条   この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。

原子力発電所規制委員会における
原子力発電所利用の安全確保においても、
「確立された国際的な基準 」を
踏まえることが求められている。

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以上の三つの法律から、
日本の原発の利活用、規制に関しては、
「確立された国際的な基準」が基本となる。

そこで「確立された国際的な基準」
とは何かが問題がとなる。

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私の理解では、
確立された国際的な基準とは以下だ。

IAEA安全基準、
あるいは安全要件である「原子炉施設の立地評価」は、
加盟国を法的に拘束するものではないが、
原子力の安全にかかわる国際的な機関としての
目的・性質、加盟国数、さらには日本も
IAEAの理事国であることを踏まえると、
IAEA安全基準等が
「確立された国際的な基準」とであるとの理解。

さらに原子力利用や規制の先進国と言われる、
アメリカNRCの規制基準、
イギリスの規制基準等も、
確立された国際的な基準として参照されるべき。

初歩的なことだが、今日はこの点を確認したい。

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IAEAのルールには、次の記載がある。

緊急事態の実施に至り得るような
事態を含む事故状態に伴う
住民への放射能リスクが、
容認可能なほどに低い。

上記要件を満足するために
適切な対策が施せないことが示された場合には、
立地地点は提案された原子炉施設に設置に適していない。

プラント運転開始に先立つ
外部領域に対する緊急時計画の設定において、
克服できない障害が存在しないことを
プラントの建設が始まる前に確認しなければならない。

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以上からすれば、
確立された国際的な基準であるIAEA基準は、
緊急時避難計画の実効性確保のための措置が
何らかの形で規制に取り込まれていることに加えて、
プラント運転開始前の段階で、
何らかの形でそれを審査することになっている。

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そこで日本の状況だが、
原子力規制委員会の新規性基準の中には、
住民の避難計画に関する事項は含まれていない。

避難に関する事項は、国レベルでは、
災害対策基本法に基づく防災基本計画(中央防災会議)、
さらに原子力災害対策特別措置法による
原子力災害対策指針(原子力規制委員会)に定められる。

自治体レベルでは、
この防災基本計画と原子力災害対策指針に基づき、
各地域において、防災計画を定めることとなっている。

しかし、
この防災計画はプラントの運転開始前や、
プラント設置許可前に定められるものではないはず。

しかもその防災計画が、
プラント設置許可前や運転開始前に定めるものでなければ、
実際に効果のある避難計画を定めるのが、
難しい場合もあるのではないか。

防災計画を設置許可前、
あるいは運転開始前に策定しなければ、、
自治体では実施困難な防災計画を
策定することを強いられるのではないか。

このことはIAEA基準などの
確立された国際的な基準に反するのでないか。

確立された国際的な基準に反するならば、
原子力基本法、炉規制法、
原子力委員会設置法などにも反することにならないか。

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今日は、共謀罪から頭を切り替えて、
このようなことを質問する予定だ。

また今日は、
総理のご意向を踏まえた加計学園疑惑に関し、
前の文部科学次官だった前川さんが、
週刊誌で重要な発表をされる。

この点、官邸と役所の
暴露合戦となっている感じがするが、
恐怖政治の始まりのような印象も受ける。

さあ今日も、確実に前進します。
==  2017.5.25  ==

  
  

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