徒然日記

11月10日 その3731『逢坂誠二の徒 然日記』(5428)

昨日は、怒涛のような1日だった。

早朝からの原発ゼロの会世話人会、
科学技術議連で発言、
半島振興全国大会で党を代表して挨拶、
政務調査会三役会議、
これらを正午までにこなして、
13時前の飛行機で帰函。

七飯町に移動し、
国営農業用水再編対策事業「大野平野地区」
完工式典と祝賀会に出席後、最終便で上京。

移動中は、資料読みと原稿書きに没頭。

早朝から夜まで厳しい1日だったが、
用水事業の完成を
皆さんとお祝いすることができ、
充実した1日となった。

この事業は、
私が函館に来る前年に着工しているが、
予算確保のために様々な工夫をしつつ
何とか完工となった。

本当に嬉しい限りだ。

1)公文書管理

内閣府は8日、
公文書を管理する際の基準になる
ガイドラインの見直し案を
公文書管理委員会に示した。

見直し案では、
ある省庁が他省庁や民間企業などの
外部組織と打ち合わせや
協議をして内容を議事録に残す際、
原則として相手に発言内容を
確認することも盛り込まれた。

一見、この規定は
合理性があるように見えるが、大問題だ。

原則として相手に発言内容を確認する際に、
都合の悪い発言が削られ、当たり障りのない部分しか
記録に残らなくなる可能性も否定できず、
当該打ち合わせや協議の真の内容や実態を
残すことができないおそれが生ずるからだ。

こうした事後確認の規定を設けるならば、
確認後の文書保管だけではなく、
確認前の文書も合わせて保管しなければならない。

また行政文書の範囲は、
文書の利用状況などを踏まえ、
総合的に判断されるのと規定があるが、
これもひどい規定だ。

これでは行政側が恣意的に
行政文書の範囲を決められることになる。

職務上、作成した文書は
全て行政文書とすべきなのだ。

また行政の意思決定過程の検証に必要な文書の
保存期間は「原則1年以上」との規定が設けられた。
これは評価したい。

しかしこの規定は、
新ガイドラインが有効なった後に
作成する行政文書に適用するだけではなく、
現存する保存期間1年未満の
全ての行政文書に適用すべきだ。

そうしなければ、
現有の保存期間1年未満の
行政文書の廃棄が増える可能性がある。

公文書管理ルールの見直しは、
一見合理性がありそうに見えるが、
行政に都合の良い抜け穴が
設けられることも多く、要注意だ。

さあ今日もブレずに、曲げずに、
確実に前進します。
== 2017.11.10 ==

  
  

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