徒然日記

18年2月25日 その3838『逢坂誠二 の徒然日記』(5535)

昨日、帰函したが、この冬は飛行機のトラブルが多い。

昨日も2時間近く飛行機が遅れ、
予めの予定一つがキャンセルとなった。

空港到着後も、通常15分程度で移動できる場所に、
50分近くも時間を要してしまった。

なんともトラブルの多い冬だ。

1)逢坂誠二塾

昨夜、逢坂誠二塾を開催した。

主に裁量労働制と
原発ゼロ基本法案に関する話をした。

本当に熱心に皆さんに参加頂いている。

感謝、感謝だ。

昨夜は、昨年から休まずに5回連続で出席した
2名の塾生に卒塾生として修了証も渡させて頂いた。

来月3月は、24日土曜日の開催だ。

2)原発ゼロ法案

全国を行脚すると同時に、
ネットも利用して意見を募集して作り上げた
原発ゼロ基本法案が22日、
立憲民主党の政策審議会で承認された。

これで3月9日の法案提出が確実となった。

法案は以下だ。

長いため、今日は前半だけ紹介させて頂く。

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   原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案

目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標(第八条)
 第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針(第九条―第十二条)
 第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画(第十三条)
 第五章 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部(第十四条―第二十三条)
 第六章 雑則(第二十四条・第二十五条)
 附則

 世界唯一の原子爆弾の被爆国でもある我が国は、昭和三十年の原子力基本法の制定以来、原子力の平和利用の名の下、原子力発電を推進してきた。原子力発電には、安全性の問題のみならず、使用済燃料及び放射性廃棄物の処分の問題や常に被曝(ばく)の危険を伴う労働者の問題など、多くの問題がある。それにもかかわらず、発電に要する経費が安価である、二酸化炭素を発生させない、核燃料サイクルによりエネルギーを無限に得られる等の主張は、これらの問題から国民の目をそらし、殊更に強調された原子力発電の安全性は、日本の原子力発電所で事故は発生しないとの「安全神話」を生み出した。
 しかし、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故は、原子力発電に依存する経済社会システムの抜本的な変革を迫るものとなった。当該事故による原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされ、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安も生じている。今や「安全神話」は崩壊し、原子力発電は人類にとって完全に制御することはできないものである、との認識が広がっている。
 こうした現実に直面した今日、我々には、これまでの原子力政策が誤りであったことを認め、国に協力して日本の経済社会システムを支えてきた原子力発電施設等の立地地域の経済の自立を目指す新たな取組を支援しつつ、速やかに全ての発電用原子炉等を停止し、廃止するとともに、電気の需要量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換し、持続可能な社会を実現する責務がある。
 原発廃止・エネルギー転換の実現は、未来への希望である。原発廃止・エネルギー転換を実現することにより、環境と調和のとれた新しい経済社会システムを創造するとともに、原発輸出に代わる新たな輸出産業を創出し、世界の「原発ゼロ」を先導することができる。さらに、原発廃止・エネルギー転換の実現による低炭素化の促進は、地球規模の緊急課題である気候変動問題の解決に資するものとなる。
 ここに、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進するため、この法律を制定する。

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の策定等について定めるとともに、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部を設置することにより、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「原発廃止・エネルギー転換」とは、全ての発電用原子炉等を廃止するとともに、電気の需要量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換することをいう。
2 この法律において「発電用原子炉等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉
 二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉の実験炉
3 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気をいう。

 (基本理念)
第三条 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
 一 電気の安定供給の確保を図りつつ、全ての発電用原子炉等が速やかに停止され、計画的かつ効率的に廃止されること。
 二 エネルギーの使用の合理化等により、電気の需要量を削減すること。
 三 自然環境の保全との調和に配慮しつつ、再生可能エネルギー電気の供給量を増加させること。

 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進する責務を有する。
2 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に当たって生じ得る発電用原子炉等の設置者等の損失に適切に対処する責務を有する。
3 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するに当たっては、原子力発電施設等の立地地域の経済に及ぼす影響に配慮しなければならない。

 (地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等の責務)
第五条 地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等は、基本理念にのっとり、国による原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に協力する責務を有する。

 (法制上の措置等)
第六条 政府は、第三章に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。この場合において、第九条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後二年以内を目途として講ずるものとする。

 (年次報告)
第七条 政府は、毎年、国会に、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

   第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標

第八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、全ての発電用原子炉等の運転が廃止されることを目標とするものとする。
2 政府は、一年間における電気の需要量について、平成四十二年までに平成二十二年の一年間における電気の需要量からその百分の三十に相当する量以上を減少させることを目標とするものとする。
3 政府は、平成四十二年までに一年間における電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を百分の四十以上とすることを目標とするものとする。

   第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針

 (全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止)
第九条 政府は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、全ての発電用原子炉等が計画的かつ効率的に廃止されるよう、発電用原子炉等の廃止並びに使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分に関する国の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
2 政府は、次に定めるところにより、全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止のために必要な措置を講ずるものとする。
 一 発電用原子炉等を運転することができる期間の延長を認めないものとすること。
 二 発電用原子炉等の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えないものとすること。
 三 使用済燃料の再処理は行わないものとし、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分は適正な方法によるものとすること。
 四 電気のエネルギー源について、再生可能エネルギー源、可燃性天然ガス等の原子力以外のエネルギー源の利用への転換を図るものとすること。
 五 発電用原子炉等を廃止し、又は再処理事業を廃止しようとする者に対し、必要な支援を行うものとすること。
 六 原子力発電施設等の立地地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展を図るものとすること。

 (電気の需要量の削減)
第十条 政府は、次に定めるところにより、電気の需要量の削減のために必要な措置を講ずるものとする。
 一 国等によるその設置する施設におけるエネルギーの使用の合理化を促進するものとすること。
 二 事業者によるエネルギーの使用の合理化の円滑な実施を促進するものとすること。
 三 建築物のエネルギー消費性能の更なる向上を図るものとすること。
 四 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進するものとすること。
 五 国内の地域に存するエネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーのその得られた地域における利用を促進するものとすること。

 (再生可能エネルギー電気の供給量の増加)
第十一条 政府は、次に定めるところにより、再生可能エネルギー電気の供給量の増加のために必要な措置を講ずるものとする。
 一 国等によるその設置する施設における再生可能エネルギー電気の利用を促進するものとすること。
 二 電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の拡大を図るものとすること。
 三 送電に係る事業と配電に係る事業の分離、電力系統の適正化等により再生可能エネルギー電気の供給を促進するものとすること。
 四 地域の住民又は小規模の事業者の再生可能エネルギー電気の利用又は供給に係る自発的な協同組織の発達を図るものとすること。

 (研究開発の推進等)
第十二条 政府は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するため、発電用原子炉等の廃止に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

   第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画

第十三条 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、この法律の施行後一年を目途として、前章に定める原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する基本方針に基づき、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に関する計画(以下この条及び第十五条第一号において「原発廃止・エネルギー転換改革推進計画」という。)を定めなければならない。
2 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止に関する事項
 二 電気の需要量の削減に関する事項
 三 再生可能エネルギー電気の供給量の増加に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進のために講ずべき措置その他の必要な事項
3 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を定めたときは、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による報告があったときは、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の変更について準用する。
   
==以上、法案の前半==

今後、この法案をもとに各党と協議し、
少しでも多くの賛同を得て、国会提出する予定だ。

今日は、江差町に向かい、
13時から新春の集いを開催する。

大勢の皆さんに参加頂きたい。

さあ今日もブレずに曲げずに
確実 に前進だ。

==  2018.2.25  ==

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 結党して半年もたたないうちに「原発ゼロ法案」を提出するブレない行動力は本当にかっこいいですね。
    今日は新宿では「裁量労働制」のデモでは長妻議員が演説されていました。最近のデモはバラエティーに富んでおもしろいですね。今回のような掛け声とラップが融合したデモは見ていてもあきませんでした。これがデモのYouTube になります。
    https://www.youtube.com/watch?v=nTALGOd17e0

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