徒然日記

20年4月5日 その4608『逢坂誠二の徒然日記』(6305)

今日は清明です。

春の日差しが強く
天空清く晴れ渡るとの意味ですが、
そんな気分とは程遠い、
重苦い状態が続きます。

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安倍総理総理が布製マスクの 2枚配布を決めたしたが、
これについては私の事務所や党に対して、
多くの皆さんから中止や批判の声が届きます。

総理はこの布マスクを着用していました。

自ら着用することで
布マスクの効果を示そうとしていたように見えます。

ところが昨日から総理は不織布マスクを使用しています。

一体どうしたのでしょうか。

布マスクは、不織布よりも繊維の隙間が大きく、
大きさ0.1マイクロメートルのウイルスの吸引や
飛沫の排出を防ぐことができないと指摘されています。

総理は布マスクの限界を知り、方針転換したのでしょうか。

それならば布マスクの全国配布を中止し、
もっと別の方法を採用すべきです。

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加藤厚労大臣は、
臨時休校で仕事を休んだ保護者を助成する制度の対象から
風俗業で働く人が除かれていることについて、

「雇用関係の助成金全般で、風俗業関連は支給しないことになっており、休業対応の支援金も同様の扱いとなっている。現在、その取り扱いを変える考えはない」

と述べています。

風俗業は、反社会勢力との関係や違法営業があるため、
以前から雇用助成制度の対象ではなかったと
厚生労働省は説明しているようです。

しかしそれは、事業者のことであり、
そこで働く方々のことではないと思います。

総理が明後日にも正式決定する可能性のある
新しい給付金の対象からも外れるのでしょうか。

国民の命と暮らしを守ることを基本に
考えなければなりません。

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風適法第2条では、
次に該当する営業を
風俗営業と定義しています。


キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの


喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの


まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業


スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

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色々な課題のある業種であることは確かですが、
働く皆さんは、様々な理由によって
そこで就業し生計を維持しています。

国民の命と暮らしを守ることを基本に
こうした業種で働く皆さんも対象にすべきです。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。

===2020.4.5===

  
  

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