徒然日記

20年5月10日 その4643『逢坂誠二 の徒然日記』(6340)

昨日もネット利用の会議に一部参加し、
全国の皆さんの声を聞かせて頂きました。

行動が制限されているため、
いつもの地元活動もできません。

それが補うために
様々な工夫をしなければなりません。

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持続化給付金などの、
補正予算に盛り込まれたコロナ感染対策が
遅ればせながらも徐々に動き出してきました。

しかし課題山積です。

雇用調整助成金は、
申請が大変という声が、
相変わらずたくさん寄せられます。

先週の政府与野党連絡協議会でも、
手続きをさらに簡素化するとともに
窓口対応を改善するよう要請しましたが、
さらに強く改善を求めます。

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持続化給付金は個人自営業も給付対象と政府はいいますが、
ほとんどが対象外との苦情が多く寄せられます。

作家やミュージシャンなどの個人事業主の皆さんは、
確定申告の際には雑所得で申告してるいる方が多数です。

ところが今回の持続化給付金は
事業収入でのみ対象となると経産省は説明します。

この点、どう考えてもおかしいのです。

税金申告の形式ではなく、
収入の実態を見て判断するよう、
経産省に改善を求めます。

とにかくやるべきことが山積です。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2020.5.10===

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 至急、助けてください!!

    フリーランスの講師ですが、事業の売上について、税務署の指導にて長年雑所得で処理してきました。きちんと納税はしています。

    今回、雑所得は持続化給付金の対象にならないと知り、絶望しております。国は各地の税務署でこのような指導が行われていることを知らないのでしょうか。

    以下、これまでのやり取りです。

    フリーランス協会より、中小企業庁に問い合わせてもらった際の回答
    →『雑所得は利子収入や給与所得等も含まれるため対象外とされています。しかし事業売り上げと取れる執筆料や講演料、講師料などは、事業所得として訂正申告すれば持続化給付金対象となりますのでご安心ください。2019年確定申告はまだ柔軟に受け付けていますし電子申告していた方はオンラインでも訂正申告可能です。』

    これを元に税務署へ相談した際の回答
    →申告期間が過ぎているので、訂正申告はできませんよ!税額増減伴う修正申告はできなくもないが、膨大な手間隙かかりますよ!コロナの影響で税務署も立て込んでいて、受け付けすらいつできるか、、、更に審査まで相当な時間が必要です。持続化給付金の対象が目的であれば、そちらの申請時に支払い調書等の提示でいいのでは?そうすれば、給与や利子やギャンブルでの収入ではないと十分証明できますよ。税務署は持続給付金の管轄ではないので、再度、給付金の窓口に相談するように!

    中小企業庁、税務署、たらい回し。お互い責任の擦り合い!

    今後、どちらに相談したら良いでしょうか?

  2. 私は毎年。青色申告している個人事業主です。
    なぜ雑所得での申告が多いのか、心の底から信じられません。そのような方たちがなぜフリーランスや個人事業主を語れるのかもとても理解に苦しみます。
    なぜ税務署に行く前にネットなどで勉強しないの。なぜ何も勉強せず人任せにするの。大切な自分の、大切な仕事でしょ。なぜ雑所得?

    まずは勉強するなり、その道のプロにお金を使って頼むなりしなかったの?とただただビックリしています。

    私は幸い昨年より売上がアップしていまるので持続化給付金の対象ではありません(もしも年内、売上が半減したら考えます)

    本来、真面目に申告してきた今苦しんでおられるフリーランスや個人事業主さんに行き渡りますようにと願っています。

  3. 追伸です。

    >持続化給付金は個人自営業も給付対象と政府はいいますが、
    ほとんどが対象外との苦情が多く寄せられます。

    とのことですが、対象外だと苦情を寄せる人たちは もともとこの持続化給付金の対象外なのですよ。そもそも義務を果たしてないのですから。

    持続化給付金のために騒いでるのでしょう。もしも持続化給付金の存在がなかったら、この方々はずっと雑所得の方たちだったのではないでしょうか。以上です。

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