徒然日記

20年8月5日 その4730『逢坂誠二の徒然日記』(6427)

以下は、憲法53条の規定です。
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内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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7月31日、この規定に基づいて、
我々は臨時国会の召集を要求しました。

53条に明確に規定されているとおり
「内閣は、その召集を決定しなければならない」と
これは義務規定なのです。

ところが安倍内閣は、2015年、2017年に引き続き、
今回も臨時国会を召集しないと言います。

こんなにも簡単に、しかも繰り返し、
憲法の規定が軽んじられて良いのでしょうか。

憤りを禁じ得ません。

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この53 条に関する裁判で那覇地裁は
6月10日に次のような判断を示しています。

*召集するべき憲法上の義務がある
*単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、違憲と評価される余地はある

この53条をストレートに読めば当然の判決です。

義務果たさず、憲法違反を繰り返す安倍内閣とは一体何なのでしょうか。

安倍内閣のもとで、日本は法治国家ではなく、立憲主義も破壊されています。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2020.8.5===

  
  

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