徒然日記

22年11月23日 その5569『逢坂誠二の徒然日記』(7266)

昨朝は夜明け近くになると空が澄み、新月2日前の月が東の空にのぼりました。日の出るまで散歩しながら、その月を眺めました。黒から群青、そしてオレンジと徐々に変わり行く空の色と、切り落とした爪の様な細い月を存分に楽しむことができました。今日はそれとは打って変わり雨の朝です。気温 10度、日中も雨で11時までしか上がりません。
いよいよ昨日から予算委員会が始まりました。今日はその準備と原稿書きのため、終日、机に向かいます。雨の1日のため、室内仕事には丁度良いかもしれません。気分転換に雨の中を散歩に出るかどうか迷っていますが。

1 )政府の被害者救済法案は使えない
旧統一教会の被害者救済法案の概要が先日、与党(政府?)から、立憲・維新・自民・公明の4党協議の場にも伝えられました。この内容について、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」は、「政府案は加害行為の実態に即していないため、被害救済にはほとんど役に立たない」とする声明を発表しました。
*「法人」への寄付を規制の対象としていますが、法人格がない「団体」や「団体の幹部個人」に対する寄付も過去に行われているなどとして対象に加えるべき
*寄付の勧誘をする際、不安をあおるなどして個人を「困惑」させることを禁じていますが、「困惑」させずに行われる献金も多くあるため、「正常な判断ができない状態にあることに乗じた」勧誘も規制対象とするべき
以上などが弁護団の指摘です。我が党では以下の3点などを指摘しています。
A )寄附に関する規制
例えば、1回目の寄附時にマインドコントロールに陥って、2回目からは進んで寄附をするケースもある。この時に、2回目以降の(寄附)行為について、「寄附の勧誘に関する一定の行為の禁止」に該当しないことが考えられる。
「寄附をすることが必要不可欠であることを告げること」とあるが、本人が進んで寄附をしている場合には、この「必要不可欠」と毎回は言わない場合がある。また「必要不可欠」であることを告げられたことの立証責任は被害者側にあり、非常に難しい。
B)借入れ等による資金調達の要求の禁止
「個人等が居住する建物等の処分により寄附資金の調達を要求してはならない」とあるが、これ以外のものを処分することは対象外ではないのか。例えば、田んぼなど居住する建物以外の資産を処分する場合は対象外となると、事実上、上限規制は無いに等しいのではないか。
C)子や配偶者に生じた被害の救済を可能とするための特例
「債権者代位権の特例として、扶養義務等に係る定期金債権のうち期限が到来していない部分を保全するために、取消権を行使できる」とあるが、あくまで範囲は扶養義務に係る定期金債権の範囲にとどまっており、巨額の寄附をした時に、大半が返ってこない。
連日、テレビなどでも報道されておりますが、政府案は使えない可能性があります。与党の皆さんも、政府の皆さんも、こうした報道を見ているものと思います。当然、弁護団や被害者の皆さんの法案概要に対する指摘も知っているはずです。それならば当然、使える法案として修正すべきですが、今のところ修正に応ずる気配にはなっておりません。政府与党は、本当に被害者の皆さんの立場に立ってヤル気があるのかどうか、しっかりと見極めなければなりません。我々も政府与党に対し、修正に応ずるよう全力で働きかけます。

さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.11.23===
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