徒然日記

23年3月28日 その5694『逢坂誠二の徒然日記』(7391)

夜明け前の都内、弱い雨が降っています。気温は9度程度です。日中は14度程度、終日、曇りの予報です。
1)矢崎けんたろうさんの応援
今日は千葉 5区の衆院補選に出馬を予定している矢崎けんたろうさんの応援のため東西線の浦安駅で、6時30分から街頭活動を行います。そのため早朝から移動を開始しています。今回の補選は、自民党現職衆議の議員辞職により実施されます。辞職理由は、自身のパーティ収入を隠し私的に使っていた疑いなどによる辞職です。こんなことが発生した後の選挙で、再度、自民党が勝つことがあってはなりません。

2)旧優生保護法
1948年に旧優生保護法が現行憲法の下で制定されました。それ以後、 1998年に母体保護法へと改正されるまでの48年間に、遺伝性疾患、ハンセン病や精神障害がある方々、約8万4千人に対して、強制不妊手術や人工妊娠中絶が実施されました。この不妊手術等は重大な人権侵害であり、身体的、精神的に耐えがたい苦痛を負わされた方々に対して、私も国会議員として、真摯に反省し、心からのお詫びをいたします。
2019 年には、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、被害に遭われた方々に一律320万円が支払われることになりました。この一時金の請求期間は5年間で、専門家によって調査が行われ、認定が必要となります。法律の施行から約4年が経ちますが、一時金の支給認定は進んでいません。自治体と連携し、対象者への周知に取り組む必要があります。また一方で、支給金額が深刻な被害に見合わず低すぎること、申請が本人に限られること、期限を 5年と区切ったことなど、法律の不十分な点が指摘されています。一時金支給法の改正が必要です。
2018年以降、この手術等に関する国家賠償請求訴訟が全国各地で提訴されています。ところが国は、不法行為から20年がたつと損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の存在を主張しています。しかし被害に遭われた方々が、社会的差別や偏見がある中で、旧優生保護法に基づいて行われた手術の違法性を認識し、訴訟を提起して被害回復を図ることはほぼ不可能です。
こうしたことが徐々に理解され、今月の札幌高裁と大阪高裁では、「除斥期間」の適用を著しく正義・公平の理念に反すると判断して、賠償を認める判決が下されました。特に大阪高裁では、国が自ら違憲と認めるか、最高裁で違憲判決が確定してから6 カ月が経過するまでは除斥期間は適用されない、と除斥期間に関して踏み込んだ初めての判断を示しました。被害に遭われた方々は高齢化しており、いたずらに時間を費やすべきではありません。政府に対して判決を重く受け止めて、上告を断念することを強く求めます。そして、総理大臣と厚生労働大臣は被害に遭われた方々と真摯に向き合うべきなのです。
被害に遭われた方々の早期の救済とともに、強制不妊手術が進められた背景・原因の検証も行う必要があります。現行憲法下で、なぜこのような法律が制定され、半世紀近くもこの法律が機能し続けたのかを確実に検証しなければなりません。裁判に訴えることもできない状況の中で、法的に裏付けを持って国民の人権を侵害する。国家の暴力とは、こんなにも恐ろしいものなのです。こうした悲劇を 2度と起こさないためにも、十分な検証が必要です。
差別のない社会をつくらねばなりません。

さあ今日も ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.3.28===
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