徒然日記
JR貨物(長万部-函館)を確実に、調査研究広報滞在費についての質問 /逢坂誠二#7520
【23年8月4日 その5823 『逢坂誠二の徒然日記 #7520】
今日は連合北海道の皆さんの各省庁要望に同行するため、昨夕、上京しました。夜明け前の都内の空、雲が無く、今日は終日晴れの予報です。今の気温は26度、最高は36度の見込みです。
1)JR 貨物(長万部–函館)を確実に
函館–長万部間(147.6キロ)について、国土交通省と道、 JR貨物、JR北海道の4者間で、新幹線の札幌延伸後も貨物鉄道を維持する方向になったことは、以前もお知らせした通りです。こうした中で、党政調の公共交通を考えるワーキングチームのメンバーが来函し、五稜郭の貨物車両施設を見学した後、JR貨物の幹部の皆さんと意見交換をしました。私は、WTのメンバーではありませんが、道連代表として同席しました。
*立憲道連としても存続に向け要請をしていたこと
*今回の存続の方向は歓迎したい
*この件は、地域課題ではなく関東圏、近畿圏も含む全国的な課題
*今後、存続の具体化に向け課題は多いが、その解決に向け力を尽くす
*特に沿線自治体や事業者に過度な負担とならないようにすべき
以上のような挨拶しました。
長万部–函館間のJR貨物が確実に運行できるよう、力を尽くして参ります。
2)調査研究広報滞在費についての質問
先日、私の事務所の調査研究広報滞在費の扱いについて記したところ、いくつかの質問を頂きました。
【使途について】
調査研究広報滞在費の使途は歳費法第9条第1項において、「国政に 関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う ため」に受けるものと規定されています。調査研究広報滞在費の使途について更に細かく定めたルールは、今のところありません。
【費消期限について】
法規上、調査研究広報滞在費に費消期限はありません。つまりいつまでに使いなさいという期限はないということです。
【残額について】
法規上、調査研究広報滞在費の全額を費消できなかった場合を想定した規定はありません。つまり残額を国庫に返納しないさいなどのルールはないのです。また費消期限がありませんので、繰り越してはならないとの規定もありません。
このように、調査研究広報滞在費については、その規定が非常に緩やかなため、それぞれの事務所がそれぞれの判断で使っているものと思います。党や国会で、今以上の新たなルールが決まればそれに従うのは当然ですが、私の事務所の独自ルールとして、毎年、使徒を報告したいと考えております。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.8.4===
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