徒然日記
憲法は国家権力を管理する規範/逢坂誠二 #7696
【24年1月27日 その5999『逢坂誠二の徒然日記』 #7696】 昨夕、帰函しました。今朝の函館、雲はありますが、明るい朝です。夜明け前は零度。日中は、晴一時雪、5度の予報です。
1)憲法は国家権力を管理する規範 憲法審査会の筆頭幹事となったこともあり、憲法について色々と考えています。
これからは、この日記でも憲法に言及することが多くなります。
==== 憲法は「国のかたち」を示す根本規範です。私たち国会や、内閣、裁判所などは、主権者である国民から、憲法を通じてその公権力を委託され、憲法の定めるルールに基づいて、その公権力を行使します。法律を作って国民に義務を課すことが、憲法によって委託された国会の権限であるのに対し、憲法は主権者である国民が制定し、国会等の公権力に命令するという意味では、法律とは180度本質を異にしています。 ====
これは2005年に、当時の民主党が発表した「憲法提言」の憲法調査会長 枝野幸男議員が書いたものです。
少し乱暴に言えば、憲法は、主権者である国民が公務員(国会、内閣、裁判所など)を管理するための規範です。
民法や刑法などの法律は、国家が国民を規律する法です。しかし憲法は国民を規律するものではなく国家権力を統制するものです。
憲法は一般の法律と向いている方向が全く違うのです。
憲法議論の前に、既知、当たり前のことですが、改めてこのことを確認する必要があります。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2024.1.26=== 逢坂誠二への個人献金はこちらです。 ohsaka.jp/support/donation.html
1)憲法は国家権力を管理する規範 憲法審査会の筆頭幹事となったこともあり、憲法について色々と考えています。
これからは、この日記でも憲法に言及することが多くなります。
==== 憲法は「国のかたち」を示す根本規範です。私たち国会や、内閣、裁判所などは、主権者である国民から、憲法を通じてその公権力を委託され、憲法の定めるルールに基づいて、その公権力を行使します。法律を作って国民に義務を課すことが、憲法によって委託された国会の権限であるのに対し、憲法は主権者である国民が制定し、国会等の公権力に命令するという意味では、法律とは180度本質を異にしています。 ====
これは2005年に、当時の民主党が発表した「憲法提言」の憲法調査会長 枝野幸男議員が書いたものです。
少し乱暴に言えば、憲法は、主権者である国民が公務員(国会、内閣、裁判所など)を管理するための規範です。
民法や刑法などの法律は、国家が国民を規律する法です。しかし憲法は国民を規律するものではなく国家権力を統制するものです。
憲法は一般の法律と向いている方向が全く違うのです。
憲法議論の前に、既知、当たり前のことですが、改めてこのことを確認する必要があります。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2024.1.26=== 逢坂誠二への個人献金はこちらです。 ohsaka.jp/support/donation.html
皆様のコメントを受け付けております。
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(追伸というか附録です)
この、内田樹氏の想定は的外れなものなのかどうか、興味津々です。
予算委員会での質疑に値するように思いますが、如何でしょう。
――――(引用)―――――――――――――
志賀町では震度7を記録した。原子力災害対策指針によれば、
原発所在市町村で震度6以上の地震が発生した場合は
「警戒事態」とみなされる。「警戒事態」認定されれば、
原発5キロ圏の高齢者や妊婦らは避難準備を始めなければ
ならず、搬送先や輸送手段の確保も求められる。もちろん
発災直後であるから、避難準備も搬送先も輸送手段も国にも
県にも何一つできるわけではない。だから、「原発はなん
でもありません」と言い張るしかなかったのである。私の推理を再録する。
http://blog.tatsuru.com/2024/01/26_1210.html
―――――――――――――――――――――
うらべ
こんにちは。
憲法審査会の筆頭幹事とは大役ですね。日本国憲法は、
世界に冠たる民主的憲法です。邪な勢力がその憲法の
精神を蔑ろにしないよう、より強固に日本社会に根ずく
よう頑張ってください。
ところで、原発の避難計画の事ですが、今回の志賀原発
を事例を基に、予算委員会で逢坂さんの活躍が見られる
ものと期待しておりましたが、予算委員会を外れると、
その期待もしぼんでしまいます。代替できる人材を
予算委員会に送り込んで頂きたいと期待します。
もしかして、逢坂さんが予算委員会でこの問題を追及
することで、連合との確執が生まれることを執行部、
国対が懸念した人事なのではないか、というのは穿ち
すぎでしょうか。
――――――――――――――――――
うらべ