徒然日記

憲法尊重擁護の義務/逢坂誠二 #7703

【24年2月3日 その6006『逢坂誠二の徒然日記』 #7703】 夜明け前の都内、薄雲が広がっていますが、星が見えます。南には下弦の月が浮かんでいます。2度。日中は晴時々曇、11度になる見込みです。今日は早朝の便で帰函し、「語る会」などを実施します。
1)憲法尊重擁護の義務 憲法を大切にし、守り続ける義務を負っているのは国民ではなく、国会議員や公務員などです。
私たちは、この憲法の基本的な原則を改めて確認しなければなりません。
このことが書かれているのが、憲法99条です。
==憲法99条== 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ====
この条文を分かりやすく書けば「天皇や摂政、国務大臣、国会議員、裁判官やその他の公務員は、この日本国憲法を大切にし、守り続ける義務がある」ということです。
憲法を大切にして守り続ける義務(尊重擁護義務)が課せられているのは国民ではなく、国会議員や公務員などです。憲法は、一部の規定(納税義務・勤労義務・教育を受けさせる義務)を除き、国民を名宛て人とした規定はないと言えます。
国会議員などは法律を通して、国民の自由を制限する力を持っています。その自由の制限を国会議員が無制限に行わないように、国民対してやってはいけないこと、国民に対してやるべきことが、憲法に書かれているのです。
ここが憲法のことを考える極めて重要なポイントです。
それにも関わらず自民党の憲法改正草案には、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」との規定があり、腰が抜けるほど驚きました。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2024.2.3=== 逢坂誠二への個人献金はこちらです。 ohsaka.jp/support/donation.html
  
  

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