徒然日記

緊急集会/逢坂誠二 #7705

【24年2月5日 その6008『逢坂誠二の徒然日記』 #7705】 夜明け前の都内、雲が空全体に広がっています。3度程度です。昼頃には雪の予報で、気温は朝とあまり変わらない4度の見込みです。
1)緊急集会 憲法54条に衆議院解散中の緊急集会の規定があります。この緊急集会では不十分だとして、緊急事態条項を設ける憲法改正を自民党などが主張しています。
本当にこの緊急集会では不十分なのか、緊急事態条項を設ける立法事実があるのか、それらを丁寧に議論しなければなりません。
==憲法54条== 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 ==== 
参議院は衆議院の解散と同時に閉会となります。
この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。
内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができるのです。
緊急集会をどのように求めるかなどのルールは国会法で定められています。
緊急集会での対応は、参議院のみの議決を国会の議決とした臨時の措置です。そのため次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得る必要があります。
この衆院の同意が得られると、国会で議決された場合と同様の効力を有することになります。衆議院の同意が得られなかった場合、または議決しないまま10日間を経過した場合、緊急集会において採られた措置は効力を失ないますが、効力の失効は将来に向かってであり、遡及的に無効となるわけではありません。
過去に2度緊急集会が開かれています。
昭和27年8月28日: 内閣は中央選挙管理会の委員の任命を目的として緊急集会を請求。同月31日に緊急集会の会議。中央選挙管理会の委員及び予備委員を指名し、同日、緊急集会終了。その後、第15回国会で衆議院が同意。
昭和28年3月14日: 内閣は昭和28年度一般会計等の暫定予算及び法律案4件についての議決を求めることを目的として緊急集会を請求。同月18日に緊急集会の会議。これらの議案をすべて可決し、同月20日、緊急集会終了。その後、第16回国会において衆議院の同意を得ました。
今後、緊急集会についての勉強を深めます。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2024.2.5=== 逢坂誠二への個人献金はこちらです。 ohsaka.jp/support/donation.html
  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. こんにちは。

    「緊急集会」を恒久的なものにしたいのが自民党ですね。
    民主主義の敵と言って良いでしょう。なんとしても
    自民党が提示する「緊急事態条項」は有ってはなりません。

    それはそうと、波頭亮さんと方をご存じでしょうか?
    昨日の京都市長選キュに関するコメントで、野党に厳しい
    表現をしてます。

    茂木健一郎さん「X」での発言に対するコメントです。
    茂木さんのコメントの意図するところが見えないですが、
    波頭さんの言うところは明確。私も波頭さんの意見に同じです。
    逢坂さんには伝えるのは筋違いかもしれませんが、とりあえず、
    立憲民主党幹部である逢坂さんにお伝えします。
    ―――(引用)――――――――――――――
    波頭亮@ryohatoh
    どんなに良い政策を掲げても、選挙で勝つ戦略を取れない
    政党/政治家はプロではないといつも思います。
    https://twitter.com/ryohatoh/status/1754149493208125773
    ―――――――――――――――――――――
    P.S: 波頭さんは小職の高校の後輩になります。

    うらべ

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