徒然日記

再審ルールの見直し/逢坂誠二 #7729

【24年2月29日 その6032『逢坂誠二の徒然日記』 #7729】

昨夕、函館で用務があり、一旦、帰函。今朝も上京までの時間、いくつかの案件の対応を行い再度、上京です。夜明け前の函館、氷点下3度程度。雲がありますが、晴の雰囲気です。日中は多少、雲があるようですが、雨にも雪にもなりません。5度になる見込みです。
政倫審に総理が出席するとのこと。奇策、窮余の策に見えます。指導力を発揮できず、自分の体を投げ出してブロックしたということなのでしょうか。ただ予算委と同じ答弁をするなら無意味なことです。

1)再審ルールの見直し 再審とは、裁判所の誤った判決によって、有罪の確定判決を受けた冤罪被害者を救済するための制度です。冤罪被害者を救済する最終手段です。
当然のことながら無実の人が罪を受けることはあってはなりません。個人の尊重を最高の価値として掲げる日本国憲法の下で、無実の人が処罰されることは絶対に許されず、えん罪被害者は速やかに救済される必要があります。
再審については刑事訴訟法に定めがあるのですが、再審の規定はわずか19条で、70年以上、一度も改正されておりません。
具体的審理のあり方は裁判所の裁量に委ねられ、証拠開示の基準や手続は不明確です。再審開始決定後に検察官が不服申立てを行う事例が相次いで、冤罪被害者の救済は、遅々として進んでいません。再審は、担当する裁判官によって扱いがまちまちで、いわゆる「再審格差」も存在します。つまり裁判官にやる気がなければ、やり直しのスタートにすら着けないのです。普通の裁判と違って、再審の手続きは公開もされていません。
再審のあり方について、国民の立場に立脚した法改正が必要です。
当たり前の話なのですが、手続きの明文化・審理の公開が必要です。
今は、再審請求する側が、新しい証拠を出さなければなりませんが、それら証拠のほとんどは警察や検察が持っています。しかしその保管のルールがなく、証拠が散逸したり、隠蔽されたりする可能性もあります。さらに警察や検察が証拠出すためのルールもないため、お願いレベルでしか証拠の提出を依頼できないのです。捜査記録や証拠の適切な保管、証拠開示の義務化が必要です。
せっかく裁判所が再審を決めても、検察官が不服申立て(抗告)をして再審を止めるケースが多くあります。再審が進まない理由の一つになっています。だから検察官の抗告の禁止を規定する必要があります。
日本の再審制度には、多くの問題点があり、法改正が必要です。しかし政府はそれを見直そうとはしません。
そこでこの問題を解決すための超党派議員連盟を、近日中に立ち上げる予定です。
私もそのために力を尽くします。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.2.29===

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