徒然日記

やり直し裁判(再審)を考える その6/逢坂誠二 7927回

夜明け前の函館、雲がなくスッキリした雰囲気です。東の稜線が徐々に明るくなって、散歩に出たい気分ですが、まず朝の仕事に対応します。朝は15度、日中は23度の予想。日中は晴れですが、夜遅く、雨の見込みです。夏から完全に秋の雰囲気です。

1)やり直し裁判(再審)を考える その6

9月26日に袴田事件のやり直し裁判(再審)の結論が出ます。多分、無罪だと推測しております。1966年の事件発生以来、60年近くを経ての無罪です。この機会に、なぜこんなにも時間がかかるのかを、多くの皆さんに考えて頂きたいと思います。
やり直し裁判(再審)が長期化する理由の一つは、検察官の不服申立てです。
裁判所が、やり直し裁判(再審)をやろうと決めても、検察官はそれに対して不服を申し立てる(抗告)ことができます。

検察官から不服申立てがあると、やり直し裁判を開始することはできず、再度、やり直し裁判をするかどうかの審理を行うことになります。
やり直し裁判が決まったからといって、有罪が無罪になるわけではありません。やり直し裁判の中で、有罪であるか、無罪であるかが審理されることになります。検察官は、やり直し裁判の中で、有罪だとの主張ができます。

それなのに、裁判所が決めたやり直し裁判を入口でシャットアウトするのは合点が行きません。

この検察官の不服申立て(抗告)によって、やり直し裁判に必要以上に時間がかかっています。

法改正によって、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すべきです。

【24年9月14日 その6230『逢坂誠二の徒然日記』7927回】
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。

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