徒然日記

3月30日 その2045『逢坂誠二の徒然日記』





昨夜、都内で会合があったため、

今朝は東京で、雲の多い朝を迎えた。



終日、雲の多い天候のようだが、

桜の花びらが舞っている。







1)憲法の原点

最近、色々な場面で話をしていると、

「憲法」と「法律」の違いが、

理解されていると思われない場面に

出くわすことが多い。



誤解をおそれず、

その違いを分かり易く、

簡単に言えば次のとおりだ。



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法律:

国家が国民に対して、

権利や自由を制限するためのもの。



憲法:

国民の権利・自由を守るために、

国家権力の行為を制限するためのもの。



憲法とは、

国民に向けられた規範ではなく、

国家権力に向けられた規範だ。



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国家は、法律によって国民に対し

「これを守れ」と命令する。



国民は、その国家に対して、

憲法によって「これを守れ」と命令する。



この憲法を制定する権限は国民が握る。



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つまり、国民が決める憲法で国家を規律し、

国家は、憲法の規律の範囲内の法律で、

国民を規律するという関係にある。



これが「国民主権」という概念の原点。



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「法律」と「憲法」は、

何かを制限するという点では似ているが、

その対象はまったく違い、性質は180度違う。



このことを良く理解すべきなのだが、

以前からの安倍晋三さんの憲法に対する考えを聞いていると、

この憲法と法律の基本を理解していない…、

憲法は国民の縛るものと誤解しているのではないか…、

安倍さんに対し、そんな印象を持っている。



安倍さんの憲法感は、極めて危ういのではないか?







2)変化

NECが2013年度中にも

携帯電話の自社生産を打ち切るという。



開発部門は中国レノボへの売却を目指し、

携帯電話事業から事実上の撤退だ。



NECの携帯電話は2000年代前半まで

国内シェア20%前後で1位だった。



私も、二つ折のNシリーズを使っていた。



ところが近年はシェア10%足らずで、

3年連続営業赤字という。



2000年代に10社超あった国内携帯メーカーは、

NECの撤退で、

シャープ、パナソニック、ソニー、富士通、京セラの

5陣営になるという。



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この背景には、

「ガラケー」と揶揄される日本製の従来型携帯が

海外で売れないうえに、

国内市場でもアップルなど海外勢に

シェアを奪われたことがある。



スマホが普及する以前、

国内市場は国内メーカーがほぼ独占。



NECは、毎年のように

800万台超の出荷が見込める状態だった。



ところが2012年の国内携帯電話シェアでは、

米アップルが23.3%で首位。



NECの出荷は約300万台程度で10%弱にとどまった。



販売の7割はスマホが占め、

うち42%はアップルと韓国サムスン電子の2社が握っている。



私も、アップル、さらについ先ごろまで

サムスンを使っていた。

(今は、アップルとSONY。)



通信機器の変化は早く、

日本の携帯電話産業は、

まさにガラパゴス諸島の生物のように取り残されつつある。







3)一票の格差

衆院選挙制度に関連し、

昨年の総選挙が、

ほぼ違憲だとの判決が出そろった。



28日には、区割審の勧告も出された。



私も直接この仕事を担当していたので、

定数を削減すべき、

0増5減はその場しのぎなど、

色々と議論があることは承知している。



しかしだ、色々議論があることは、

十分に、十分に承知した上で、

とにかく0増5減案を、即刻、実施すべきだ。



選挙制度の議論は、簡単ではない。



各党の思惑があることに加え、

一票の価値はどうあるべきかも

奥の深い議論になる。



議員定数を単純に引き下げるだけで、

本当に国民の利益になるのかどうかも、

もっと懐深く議論しなければならない。



本格で抜本的な改革を望む声は理解する。



しかしそれは簡単ではない。



政治家が客観的に選挙制度を議論できないのなら、

第三者が政治と離れて議論すべきとの意見もあるようだ。



二大政党なのか、少数乱立なのかなどをはじめとする、

実現すべき政治形態のありように対する考えがないままに、

第三者が選挙制度を議論できるのかとの考えもある。



選挙制度を構築することは、簡単ではない。



特に現在のように、深謀遠慮を欠いた、

目先の価値だけに振り回される風潮の強い時代は、

真に腰を落ち着けた議論ができない。



であるからこそ、

とにかく違憲な現状を

最低限脱却しておくことが重要だ。



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違憲な状態という現状であっても総理の解散権を、

法律上、縛るものではないと思う。



だがしかし、これほど違憲判決が続けば、

現状で解散することは考え難い。



つまり事実上、総理の解散権が縛られる現状に陥ったのだ。



憲法の規定を

ためらいなく行使できる状態にすることが

重要なことだ。







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・3・30 Seiji Ohsaka


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