徒然日記
3月31日 その2046『逢坂誠二の徒然日記』
昨日は、札幌で用務があり、
早朝の便で羽田から新千歳に向かった。
さらに今日と明日、
都内で用務があるため、
昨夕の便で羽田に戻り、
今朝は都内で朝を迎えている。
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都内の桜は、3月16日に開花した。
これは例年に比較して10日も早い。
ところがその後の気温が低く、
今朝も都内のあちこちで桜が満開状態だ。
今日も朝の気温は8度、
日中も11度程度までしか上がらず、
午前は雨がちの天気となる見込みだ。
1)憲法尊重擁護義務
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
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第99条には、憲法尊重擁護義務が明確にされている。
昨日の日記でも書いたとおり、
憲法によって国家権力を縛り、
国家機関に勝手なことをさせないようにしているのが、
近代以降の憲法観だ。
そこで国家権力を行使する為政者に
憲法を守らせる必要があり、
日本国憲法は、
天皇も含め、
公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課している。
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こうした憲法尊重義務があるにもかかわらず、、
国務大臣が「憲法を改正すべき」との発言して良いのだろうか。
憲法第21条が保障する表現の自由があるのだから、
そのような発言をしても悪くないとの考えがある。
(もちろん法的に正しくても政治問題になる可能性はある。)
一方で、一般の国会議員とは違い国務大臣は、
憲法尊重擁護に義務に抵触するという解釈もある。
私は、国務大臣が、
憲法改正に言及するのは問題があると考えている。
なぜなら憲法改正案の原案の提出権は、
国会議員にのみ認められ、
政府(国務大臣)にはないと解されている。
だから原案の提出権のない政府構成員である国務大臣が、
憲法改正を求めるような発言をすることは
憲法尊重擁護の義務に反すると思われる。
であるにもかかわらず、
安倍総理は、以前には、
私の内閣で憲法改正解すると発現するなど、
憲法尊重擁護義務違反を問われる可能性が高い。
このような憲法の原理を知らない方が、
憲法を語っているのだから、
危ういというほかはない。
2)TPP・憲法など
昨日、横路新代表になってから初めての
党道連常任幹事会が開催された。
夏の参院選挙に向け、
今後の対応などを話し合っている。
私からは、
TPP反対、安倍政権の危うい憲法改正論、
原子力ゼロ社会の実現など、
道民の皆さんが望む政策の実現について、
道連として明確など方針を樹立するよう要請した。
インターネット選挙運動への対策、
道内各地域でTPPなど
政策に関する意見交換の重要性にも言及した。
三月も最終日だ。
時の流れは早い。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2013・3・31 Seiji Ohsaka
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