徒然日記

3月31日 その2046『逢坂誠二の徒然日記』





昨日は、札幌で用務があり、

早朝の便で羽田から新千歳に向かった。



さらに今日と明日、

都内で用務があるため、

昨夕の便で羽田に戻り、

今朝は都内で朝を迎えている。



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都内の桜は、3月16日に開花した。



これは例年に比較して10日も早い。



ところがその後の気温が低く、

今朝も都内のあちこちで桜が満開状態だ。



今日も朝の気温は8度、

日中も11度程度までしか上がらず、

午前は雨がちの天気となる見込みだ。







1)憲法尊重擁護義務



憲法第99条



天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負う。



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第99条には、憲法尊重擁護義務が明確にされている。



昨日の日記でも書いたとおり、

憲法によって国家権力を縛り、

国家機関に勝手なことをさせないようにしているのが、

近代以降の憲法観だ。



そこで国家権力を行使する為政者に

憲法を守らせる必要があり、

日本国憲法は、

天皇も含め、

公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課している。



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こうした憲法尊重義務があるにもかかわらず、、

国務大臣が「憲法を改正すべき」との発言して良いのだろうか。



憲法第21条が保障する表現の自由があるのだから、

そのような発言をしても悪くないとの考えがある。

(もちろん法的に正しくても政治問題になる可能性はある。)



一方で、一般の国会議員とは違い国務大臣は、

憲法尊重擁護に義務に抵触するという解釈もある。



私は、国務大臣が、

憲法改正に言及するのは問題があると考えている。



なぜなら憲法改正案の原案の提出権は、

国会議員にのみ認められ、

政府(国務大臣)にはないと解されている。



だから原案の提出権のない政府構成員である国務大臣が、

憲法改正を求めるような発言をすることは

憲法尊重擁護の義務に反すると思われる。



であるにもかかわらず、

安倍総理は、以前には、

私の内閣で憲法改正解すると発現するなど、

憲法尊重擁護義務違反を問われる可能性が高い。



このような憲法の原理を知らない方が、

憲法を語っているのだから、

危ういというほかはない。







2)TPP・憲法など

昨日、横路新代表になってから初めての

党道連常任幹事会が開催された。



夏の参院選挙に向け、

今後の対応などを話し合っている。



私からは、

TPP反対、安倍政権の危うい憲法改正論、

原子力ゼロ社会の実現など、

道民の皆さんが望む政策の実現について、

道連として明確など方針を樹立するよう要請した。



インターネット選挙運動への対策、

道内各地域でTPPなど

政策に関する意見交換の重要性にも言及した。







三月も最終日だ。



時の流れは早い。



さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・3・31 Seiji Ohsaka


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