徒然日記

4月1日 その2047『逢坂誠二の徒然日記』

昨日の都内は、日差しもなく、

気温が8度程度までしか上がらなかった。



朝の内は冷たい雨が降り、

雨のしずくとともに桜の花びらが地面に落ちていた。



夜明け前の都内、今日は明るい朝となった。



終日晴れ、気温も14度程度まで上がり、

気持ちの良い一日となりそうだ。



都内の桜は、いよいよ最終盤になるだろう。







1)30年

新年度のスタートだ。



1983年の今日から私は社会で働き始めた。



あれから30年、あっという間だった。



ニセコ町職員11年。

ニセコ町長11年。

衆議院議員8年。



ホントに30年が経過したのだ。



大学を卒業した頃、

こんなに早く時間が過ぎるとは思ってもみなかった。



この間、多くの皆さんにお世話になった。



成果もあったが、随分と反省も多い30年だった。



確実に人生の後半に入り、

やるべきことは明確だ。



とにかく着実、確実に歩まねばならない。



====



私の塾の小林君、浅井君も、

今日から新天地での仕事開始だ。



いつか彼らに再会する日があると思うが、

ひと回りもふた回りも、

大きく、大きくなって貰いたいものだ。



心からそう念じている。







2)立憲政治

昨日、一昨日と、

憲法と法律の違いと、

憲法尊重擁護について書いた。



これは近代憲法の基礎中の基礎だが、

あまり認識されていないことなのかもしれない。



こうしたことを日記に書いたことに対し、

多くの方から感謝の連絡を頂いた。



====


立憲主義とは



国家権力に対し、その権力の行使を制限し、

憲法に基づく政治をすること



だと言われている。



一昨日も書いたとおり、

憲法は国民から権力側に対する「権力制限規範」であり、

国家権力はその憲法に従わなければならない。



これは何度も書くが、基礎中の基礎だ。



しかし、この基礎を理解していない政治家が多過ぎる。



たとえばその代表例は、自民党の憲法改正案だ。



====



自民党憲法改正草案



第102条



全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。



2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を
負う。





====



現在の日本国憲法の99条は以下。



第99条 



天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊
重し擁護する義務を負う。



====



つまり憲法を尊重する主体が違っている。



日本国憲法では、

憲法尊重擁護義務を負うのは公務員たちであって、

国民は入っていない。



人権侵害の主体となりそうな公務員にこそ

憲法を尊重し擁護する義務を課している。



自民党草案では、まず国民に尊重義務を課している。



====



この条項をはじめとして、

自民党草案には、立憲主義の観点から、

おやっと思う部分が少なくない。







先日、JR新千歳空港駅に降り立って気づいた。



JR北海道でもパスモ、スイカが使えるのだ。



逆にいうと、キタカを首都圏でも使えると言うことだ。



何ともストレスなく、便利になったものだ。



さあ今日も、しっかりと前進します。

=============

     2013・4・1 Seiji Ohsaka


=============


マグマグの送信登録・解除はこちらです。
http://www.ohsaka.jp/magazin/

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 逢坂さんのご意見に賛同致します。
    もちろん時代にそぐわなくなった憲法を変えること自体は必要で、必ずしも従来の護憲論(旧社会党の主張するような)に与するものでは決してありませんが、「憲法は国民が国家による権力の行使を縛るためにあるもの」という簡単な原則論も理解していないような自民や維新が主導する形での憲法改正には危うさを感じます。
    そのためにも民主党が参院選で大敗北することのないように願います。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です