徒然日記

1月22日 その1281『逢坂誠二の徒然日記』



昨夕も最終便で帰函し、函館市内で幾つかの団体の新年行事
に出席しています。

函館は今日も真冬日の予報ですが、東京は晴れで乾燥しています。

1)地域創造大賞
昨日、地域創造大賞(総務大臣賞)の表彰式に出席し、片山大臣に代わって、受
賞施設関係者の皆さんに表彰状をお渡しし、お祝いの挨拶をしました。

今年の受賞施設は次のとおりです。
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・せんだいメディアテーク/宮城県仙台市
・日立シビックセンター/茨城県日立市
・入善町下山芸術の森発電所美術館/富山県入善町
・可児市文化創造センター(ala)/岐阜県可児市
・兵庫県立芸術文化センター/兵庫県
・サザンクス筑後/福岡県筑後市
・大村市体育文化センター(シーハットおおむら)/長崎県大村市
・霧島国際音楽ホール(みやまコンセール)/鹿児島県

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いずれも、わくわく感一杯の取り組みです。関係者の頑張りに心から敬意を表し
ます。

詳細は、こちらです。

http://www.jafra.or.jp/j/news/detail.php?num=162

2)子ども子育て新システム
子ども子育て新システムに関する副大臣、政務官レベルの議論が進んでいます。

この新システムの創設には、しっかりとした理念が必要です。しかもその理念と
現在の各地域の実態がうまく連携しないままに、理念先行で制度設計をすると現
場や関係者の皆さんは、大混乱をきたします。

どんな場合もそうですが、理念と現場の両方を踏まえて、現実的な制度設計をす
ることが重要です。

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特に子ども子育て新システムは、これまでの議論に加えて次の点にも留意する必
要があると考えています。

・地域の現状は随分と違っていること
 待機児が多く受け皿の拡充が必要な地域
 現在は特に問題がないが、将来、定員過剰となる地域
 現在既に、待機児もなく、現状で特に問題のない地域
 現在既に、子どもが少なく、運営に苦慮している地域、

  など地域の現状は違う

・現在各施設を設置し運営している方の考えも多様であり、その不安にこたえる
ものであること

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今後とも、丁寧な議論ができるよう関係者と協議します。

3)税と社会保障
政府では、税と社会保障のあり方について、集中して検討する方針です。

日本の税収と予算には大幅な乖離があります。今後さらに増大する社会保障歳出
をしっかりと賄うためには、税収をどう確保するかの見通しと方策についての議
論が必須です。

また社会保障制度の各般の運営に自治体は重要な役割を果たしています。した
がって、その財源や制度を議論する際には、自治体の皆さんの意向をしっかりと
踏まえることが重要になります。

今回の集中討議にあたっては、私自身も地方行政を所管する立場で、注視しなけ
ればなりません。

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現在の日本の消費税率は5%であることは、多くの人が知っています。

しかし消費税法上の消費税率が、次の第29条に規定されているとおり「4%」
であることを知る人は、多くありません。

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消費税法

(税率)
第29条  消費税の税率は、百分の四とする。

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この国税である消費税4%に、地方税である地方消費税1%を加えて、一般に消
費税率5%と理解されています。(こう呼ぶのは実生活上、これは当然のことで
す。)

消費税5% = 国税消費税4% + 地方消費税1%

しかし、地方税法上の地方消費税税率は1%ではなく、次の地方税法第72条の
83に規定されるとおり、驚くなかれ「25%」なのです。これには、理由があ
ります。この25%税率をかける基礎になる部分、つまり課税標準が、地方税法
第72条の77第1項第1号に、国税である「消費税額」と規定されているから
なのです。

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地方税法

(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七  地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同
じ。)及び法人をいう。
二  譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号 に掲げる消費税額を課税標準と
して課する地方消費税をいう。
三  貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号 に掲げる課税標準額に対する消
費税額又は同法第五十条第二項 の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係
る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をい
う。

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したがって、実生活上の消費税率を、仮に10%に引き上げ、現在の地方税法の
規定を変更しなければ、地方消費税分は2%になります。

また国税である消費税の29.5%を地方交付税の原資とすることが、次のとお
り地方交付税法第6条で規定されています。

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地方交付税法

(交付税の総額)
第六条  所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の
百分の三十四、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百
分の二十五をもつて交付税とする。
2  毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税及び
酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十
四、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分
の二十五に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税
で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付す
べきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

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国税である消費税の1.18%相当額(=4%×29.5%)が、地方交付税原資
となっているのです。

つまり消費税総額の43.6%(=(1+1.18)÷5)が、地方財源になってい
るのです。

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このように、税と社会保障の議論には、社会保障制度を運用する面からも、消費
税という財源面からも、自治体にとって、極めて重要な議論であることを認識す
る必要があります。

今日は、朝から札幌に移動し、民主党北海道の定期大会に出席し、夕方は旭川
で、薬剤師会の皆さんに「政治とのかかわり」について講演する予定です。

さあ今日も、しっかりと前進します。
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   2011・1・22 Seiji
Ohsaka

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