徒然日記

5月4日 その2080『逢坂誠二の徒然日記』





今日の都内、雲の少ない朝を迎えた。



GWも終盤だが、

今日は過ごし易い一日なる見込みだ。



昨日は、溜まった資料を読み込んだり、

通信環境の再構築に思いを巡らせたり、

普段なかなかできないことに少しだけ頭を使った。



今日も同様の一日となる見込み。



朝の気温は12度、

日中は20度程度になる見込みだ。







1)尊重擁護義務

憲法記念日の昨日、

多くの皆さんから憲法に関するご意見を頂いた。



こうした意見交換ができたことについて、

本当に有り難く、嬉しく思う。



日本国憲法に次の条文がある。



====



第99条 



天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、

裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負う。



====



この条文は、

当たり前のことのように思われるが、

極めて重要な条文だ。



この条文に照らし合わせると、

総理や閣僚自らが憲法改正を声高に叫んでいる現状が、

いかにおかしなことであるかが、良く分かる。



1956(昭和31)年の第24回国会の

衆議院内閣委員会における憲法調査会法案公聴会での

戒能通孝先生の発言を紹介する。



== 以下、抜粋引用 ==



憲法の改正は、

ご承知のとおり内閣の提案すべき事項ではございません。



内閣は憲法の忠実な執行者であり、

また憲法のもとにおいて

法規をまじめに実行するところの行政機関であります。



したがって、内閣が各種の法律を審査いたしまして、

憲法に違反するかどうかを調査することは十分できます。



しかし憲法を批判し、憲法を検討して、

そして憲法を変えるような提案をすることは、

内閣にはなんらの権限がないのであります。



この点は、内閣法の第5条におきましても、

明確に認めているところでございます。



内閣法のこの条文は、事の自然の結果でありまして、

内閣には、憲法の批判権がないということを

明らかに意味しているものだと思います。



内閣に憲法改正案の提出権がないということは、

内閣が憲法を忠実に実行すべき機関である、

憲法を否定したり、

あるいはまた批判したりすべき機関ではないという趣旨を

あらわしているのだと思うのであります。



憲法の改正を論議するのは、本来国民であります。



内閣が国民を指導して憲法改正を企図するということは、

むしろ憲法が禁じているところである

というふうに私は感じております。



元来内閣に憲法の批判権がないということは、

憲法そのものの立場から申しまして当然でございます。



内閣は、けっして国権の最高機関ではございません。



したがって国権の最高機関でないものが、

自分のよって立っておるところの

憲法を批判したり否定したりするということは、矛盾でございます。



こうした憲法擁護の義務を負っているものが

憲法を非難する、あるいは批判するということは、

論理から申しましても

むしろ矛盾であると言っていいと思います。



== 以上、抜粋引用終了 ==



参考までに内閣法第5条は次のとおり。



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第五条



内閣総理大臣は、

内閣を代表して内閣提出の法律案、

予算その他の議案を国会に提出し、

一般国務及び外交関係について国会に報告する。



====





国会には憲法改正発議権がある(憲法96条)。



国会議員には、

憲法改正を論議する権限は認められるが、

新憲法制定の権限はない。



国会議員には、改正発議権が与えられているだけ。



憲法改正発議権は国会にのみ与えられている。



新憲法の制定や改憲は、

誤解を恐れずにいえば、

既存の憲法の価値を否定するところから出発する。



今の憲法に不備や不足などがあるから

改正などを意図するわけだ。



つまり現行憲法価値の否定が出発点となる。



これは憲法99条の憲法尊重擁護義務違反となるだろう。



ただし国会議員だけは、

96条で国会に改憲発議権が与えられており、

99条の憲法尊重擁護義務がその限りで解除され、

改憲に必要な範囲で、

現行憲法を批判する発言が許されるにすぎない。



これは憲法改正発議権が国会に与えられた結果、

憲法自体が認めた国会議員の憲法尊重擁護義務の例外だ。



====



繰り返すが、憲法改正の発議権は、内閣にはない。



憲法は国会に憲法改正の発議権を与えてはいるが、

内閣に発議権はない。



内閣の構成員である総理大臣と国務大臣が、

憲法改正を声高に叫ぶことは、

99条の憲法尊重擁護義務に反する可能性が高い。



====



国会に憲法改正の発議権が認められるが、

内閣に発議権がないのは当然だが、

先の戒能先生の指摘にもあるとおり発案、提出権もない。



だから内閣の構成員には、

憲法尊重擁護義務が解除されることはない。



内閣の構成員は、

現行憲法に従って淡々と行動すれことに加え、

憲法を尊重し、擁護しなければならない。



国会議員や政党が改憲議論を声高に叫ぶことと、

内閣として改憲をめざすことや総理がそれに言及することは、

憲法論としては、まったく意味が違っている。



こうした憲法尊重擁護義務を踏まえずに、

安倍総理が憲法改正を声高に叫ぶのは、

立憲主義そのものを理解していない証左だ。



このことを主権者である国民は、

大いに批判すべきなのだ。



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こうした基本的なことを、

昨日の憲法記念日を一つの出発点として、

多くの国民の皆様とさらに考えて行きたい。







2)Line

以前からLineのアカウントを所持していたが、

数人の知り合いとのコミュニケーションに使うのみで、

さほどの活用はしていなかった。



昨日、Lineの現状などを勉強しつつ、つらつら考える中で、

今後、試験的にLineでの発信も増やそうかと思っている。



情報発信の際は、

その媒体や仕組みの特性を十分に踏まえる必要がある。



試験的に発信を増やしつつ、

どんな情報発信が適しているか考えてみたい。







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・5・4 Seiji Ohsaka


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