徒然日記

8月6日 その2174『逢坂誠二の徒然日記』





昨日は、生まれて初めて、

麻酔ではないが、鎮静剤的なものを点滴され、

半分眠るような状態で検査を受けた。



日ごろ、そんなものを使ったこともないせいか、

検査終了後も、実によく眠っていたようだ。



担当の方も、随分お疲れですね、と笑っていた。



なるほどそうなのだと思う。


今日も昨日に引き続き、

胃や腸をはじめとする

体の検査に時間を割いている。







1)日米地位協定

昨日の日記で、日米地位協定に関し、

「極めて不平等なものであると主張される方が多いし、

その内容を知れば知るほど、その感を強くする」と書いた。



今日は、その内容の一部を見てみたい。

(以下の内容は、主にウィキペディアによる)



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合衆国の軍法に服するすべての者に対して、

また米軍基地内において、

合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を

日本国において行使する権利を有する



つまり日本国内の犯罪でも、

合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つということか。





総じて、日本国内でありながら日本の法令は適用されず

駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証され、

逆に日本国民の人権が侵害されていると見る向きが多い





日本で裁判を受けるべき被疑者であっても、

アメリカが先にその身柄を拘束した場合は、

身柄が引き渡されるのは検察により起訴がなされた後





米軍が日本に施設を返還する場合、

その土地を元通りに回復する義務を負わない。



これにより、

返還後の土壌からPCBなどの有害物質が発見た場合、

これらの土壌の除染作業を日本政府が行なう必要が生じている





協定の有効性が

“日米安全保障条約の有効期限に倣い有効”

と定められている。

よって、協定に基づく施設のための敷地借用は

契約更改手続きをする義務がない





将兵・軍属は外国人登録の義務がない





日本への出入国に際しては

軍港や空軍の飛行場を通じて入境すれば

出入国管理及び難民認定法・出入国管理の対象外

(旅券不要。軍人IDカードさえあればよい。犯罪歴があっても入国出来る





軍車両は「軍務」として証明を取れれば

有料道路通行料は日本政府負担





この「軍用車両有料道路通行証明書」が際限なく発行され、

私用のレンタカー、

果ては団体観光旅行「ヨコタツアー」にまで使用されているらしい





自動車の取得に当たっては、

日本人・在日外国人を問わず車庫証明の提出が義務付けられているが、

沖縄では基地外在住であるにも拘らず

将兵・軍属が「保管場所は基地内」と説明し、

証明を提出せず自動車保管場所確保の義務を免れている疑いがあるようだ





”米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払う”

と定めた「地位協定に基づく日米合意」により、

一般人には未だに認められていない「取調べの可視化」、

弁護人の同席が保障されている





横須賀刑務所に収監されている米兵服役者は

食事などで日本人服役者に比べて厚遇されている事も判明したらしい





米軍放送網(AFN)他、米軍無線局には電波法は適用されない





航空特例法

(日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律)により、

米軍機は自衛隊と異なり航空法の最低安全高度規制、

及び迷惑な飛行の規制、

ヘリコプターのオートローテーション能力保有の義務、

機体への耐空証明拒否に縛られずに飛行する事が可能





基地内日本人職員の地位には

時間外労働に関する三六協定、安全委員会、就業規則などに関する

6つの労働基準法関連規定が適用されていない



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こんなことが日米地位協定によって認められている上、

沖縄の地元新聞等の情報によれば、

実際の条文以上に、米国側の優越、優遇が認められいるらしい。



こうした状況の中で、

集団的自衛権の行使容認、TPPへの参加、

そうなれば日本が日本ではなくなる、

そんな危機感をもつのは、私だけだろうか。



何とも歯がゆい、戦後68年の夏だ。







2)米軍ヘリ墜落

昨日午後4時ごろ、

沖縄県宜野座村の山中に、

米空軍嘉手納基地所属のヘリコプターHH60

(全長約17メートル、重さ約10トン)が墜落し、

炎上する事故が発生した。



乗員4人のうち1人は行方不明だという。



住民や民家への被害は確認されていない。



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HH-60 ペイブ・ホーク(Pave Hawk)は、

米空軍において遭難した航空隊員や

戦争地域で孤立した人間を救助することを主な目的として、

開発した戦闘捜索救難ヘリコプター。



東北大震災時通称「トモダチ作戦」で人々の救助を行っていた機体もこれだ。



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どんな機体であれ、

こうした事故の発生は極めて宜しくない。



こうした事故の発生が基地内の場合、

日米地位協定では、

米軍に対して基地内での管理権を認めており、

日本の警察や消防が

自由に米軍基地内に入って捜査することはできない。



実は、

米軍の関係する事件事故に関しては、

基地の外でも米軍に

警察権を認めているため問題は複雑だ。



2004年に米軍ヘリが沖縄国際大学に墜落した際、

事故直後に米兵が大学構内に入り、広範囲を封鎖した。



県警は事故直後に令状を取って、

米軍側に現場検証への同意を求めた。



ところが「安全上の理由」で拒否され、

結局、事故の6日後に現場検証に入ったが、

米軍が機体を持ち去った後だったのだ。



日本は、日本の国土でありながら、基地の内外を問わず、

警察権などを行使できないのが現状だ。



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今回の墜落は極めて遺憾なことだし、

日米の関係を平等なものへと改める必要がある。

(もちろん課題は山積だが。)







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・8・6 Seiji Ohsaka

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