徒然日記

12月25日 その2316『逢坂誠二の徒然日記』





クリスマスの朝、
函館は今日も静かだ。

雪も降っていない。

夜明け前の気温は、
マイナス4度程度だ。

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「函館の太陽さん」と呼ばれ、
多くの市民に親しまれたフィリップ・グロード神父さまが、
天に召されて、ちょうど一年が経過した。

私もグロード神父さまから、多くのこと学んだ。

クリスマスの今日、神父さまが、
どこかからこの函館を見ているのだろうか。

改めてご冥福をお祈りしたい。

1)国会答弁と法律
安倍内閣が南スーダンでのPKOに関し、
自衛隊の弾薬を
国連を通じて韓国軍に提供することを決めたが、
やはりいろいろな問題が噴出した。

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日本政府は、
緊急性、人道性の観点から
弾薬の提供は必要だったと説明している。

ところが韓国政府は、弾薬や十分であり、
予備的に提供を受けたとの見解を発表した。

つまり緊急性が乏しい可能性があるのだ。

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私は、
少人数で、秘密裏に行わなる可能性の高い
国家安全保障会議への懸念を、
この間、何度も街宣などでも話させて頂いた。

国家安全保障会議が発足して、
その懸念が現実のものとなりつつある。

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さらに今回の弾薬の決定は、
過去の国会答弁などに反するが、
法律には違反していないという。

こんなことがまかり通るのであれば、
二つのことを指摘したい。

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国会議論が、
意味をなさず形骸化するということ。

法律の文言は、
後の解釈の余地を限定的にするために、
極めて明確に期す必要があること。

(それが全くできていないのが、
 「特定秘密保護法」だ。)

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政府は今回の弾薬の提供を、
PKO法25条の「物資協力」に基づくと説明。

法律制定当時から歴代内閣は、
国連への自衛隊の武器・弾薬の譲渡を明確に否定してきた。

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1991年の国会審議では、

「『物資協力』に武器や弾薬、装備は含まれるか」

との問いに、

政府側は「含まれていない」

と答弁。

「(国連)事務総長から要請があった場合は」

との質問にも

「そもそも事務総長からそういう要請があることは想定していないし、
あってもお断りする」

などと答弁。

さらに1998年の同法改正審議で

「『武器弾薬などの物資協力はあり得ない』
と条文に書かなくても大丈夫か」

との問いに、

政府側は

「人道的な国際機関は、
その活動のために人を殺傷したり、
物を壊したりする武器・弾薬を必要とすることは万が一にもない」

とし、

「これらの機関から日本に対し、
武器・弾薬の提供の要請があるとは考えていない」

と説明した。

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これが過去の国会答弁だった。

ところが、安倍内閣は今回、
過去の政府見解と真逆のことを行った。

過去の国家審議で指摘されたとおり、
PKO法には、
物資協力の具体的な内容を規定していない。

今回、政府は、このことを盾にしたのだ。

「法的には『武器弾薬を除く』という適用除外は書かれていない」

と主張したわけだ。

こんなことを言うなら、
国会答弁は意味のないものになる。

逆に法文の解釈は、
相当限定的に解釈できるものでない限り、
行政府の自由に解釈される可能性がある。

国会答弁には反するが、
法的には正しいというバカなことになってしまった。

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安倍内閣は、
自らの手で国会議論の意義を低めてしまった。

そして今回の安倍内閣対応は、
特定秘密保護法への不安を煽る結果にもなるだろう。

つまり国会審議を無視した法文解釈が、
まかり通ることになるのだ。

「その他」という文言の多い法律なら、
その恐れはより高まることになる。

2)検査
昨日は、2時間かけて、
私の歯の状態をチェックして頂いた。

その結果、特別に治療を急ぐ虫歯はなかった。

ちょっと安堵している。

ただし将来に向かって、
今後、いくつかの予防的な措置を取ることになった。

予防は極めて大事なことだ。

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その後、急遽、皮膚科を受診した。

両足の皮膚が一気にむけ始めたのだ。

知り合いの皮膚科医師が私の足を丁寧に診察してくれた。

その結果、白癬菌などの感染もなく、
問題ないとのこと…、これも安堵、安堵だ。

今日も、しっかりと前進します。

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        2013・12・25
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