徒然日記

7月15日 その2518『逢坂誠二の徒然日記』





最近は、ずっと似たような天候だ。

朝の内は雲が多い。
昼頃から晴れ間が広がる。

気温は何とか夏日。

今日もそんな予報が出ているが、
スッキリした北海道らしい天候には、
なかなか巡り会えない。

1)防衛白書
防衛白書で、
集団的自衛権が憲法上許されないもの
との記述があることをネットの情報で知った。

==

以下、平成25年版防衛白書101ページから引用

====

4 集団的自衛権

国際法上、国家は、集団的自衛権、
すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、
自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、
実力をもって阻止する権利を有しているとされている。

わが国は、主権国家である以上、
国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、
これを行使して、
我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず
他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、
憲法第9条のもとで許容さる実力の行使の範囲を超えるものであり、
許されないものと考えている。

==以上、引用終了==

この防衛白書に明確に記載していることが、
これまでの政府の考え方だ。

ところがこの半年だけの議論で、
180度の大転換だ。

こんな大転換をするには、
憲法改正しかないと思うのが道理だが、
総理は、なぜそう考えないのか。

総理が勝手に憲法を解釈している。

2)民主主義の崩壊
昨日の最高裁判決は、
情報公開を葬り去る、耳を疑う内容だ。

裁判は、
沖縄返還に関し日米両政府が交わした
「密約」文書の開示を求めた情報公開訴訟だ。

最高裁は上告を退け、
国に開示を命じなかった二審の判決が確定した。

判決の中身は酷い。
これが司法なのかと思う内容だ。

====

裁判所も、密約文書の存在は認識している。

しかし情報公開法以前にその密約文書は、
日本政府が秘密裏に廃棄した可能性が否定できない。

だから公開できないというのが、裁判所の考え方のようだ。

さらに驚くのは次の理屈だ。

「行政機関が「存在しない」と主張する文書の公開を
 裁判で求める際には、
 請求側がその存在を立証する責任がある」

との判断を示したのだ。

まったく信じられない。

これでは行政がうまく隠してしまさえすれば、
情報公開対象にならないということだ。

酷すぎる。

一般市民が、
行政府になぜその文書がないかを立証するのは、
一般市民に捜査権限でも無い限りほぼ無理なことだろう。

最高裁は、
情報公開に実現できそうもないハードルを課してしまった。

これに加えて特定秘密保護法が施行されると、
情報公開のハードルが高くなる。

====

本来は、
密約締結時の隠蔽の経過はともかくとして、
文書が存在していたのなら、それを認めること。

それを認めた上で、文書不存在については、
その不存在の経過、理由などを
行政側が説明しなければならない。

その上で、原告と争い、
重要文書を廃棄した罪を行政側にも課さねばならない。

====

最高裁の姿勢では、
情報公開を旨とする民主主義の原則が崩壊しかねない。

さあ今日も、しっかりと前進します。
============
        2014・7・15
============


マグマグの送信登録・解除はこちらです。
http://www.ohsaka.jp/magazin/



  
  

皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です