徒然日記

8月12日 その2546『逢坂誠二の徒然日記』




台風11号が列島をゆっくりと抜けていった。

台風の速度が遅かったこともあり、
全国各地に多大な被害をもたらした。

自然の猛威をまざまざと見せつけられた。

1)夏まつり
一昨日、台風が迫る風の雨の函館市内各地で、
町会などの夏まつりが開催された。

私も、そのいくつかを訪問させて頂いた。

町会長さんや役員の皆さんが、
悪条件の中で、焼き鳥やおでんの準備を進める。

「いやー、みんな楽しみしているから。」

中止すべきかどうか、迷う天候だが、
各町会の皆さんが異口同音に、
なるべく開催したいという。

本来なら、中止と言いたくなる雰囲気だが、
みんなで力を合わせて
開催することに意義があるという。

地域に施設を構える高齢者福祉施設の皆さんも楽しみにしいる、
だから何とか開催したいともいう。

もちろん危険が迫るような条件になれば即刻中止だが、
ギリギリまで開催の可能性を探っている姿を見て、
頭が下がる思いだ。

函館の財産の一つは、町会活動だ。

他地域に比較して、
町会の組織がしっかりしており、活動も活発だ。

最近は、町会活動を敬遠する傾向が見られるのも現実だ。

だがそんな中でも、
必死になって地域を支えようとする
皆さんの頑張りに大きな希望を持っている。

2)交戦権
==憲法第9条==

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.
前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

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あえて憲法第9条を引用するまでもなく、
日本では交戦権が否定されている。

交戦権に、あまり明確な定義がないようだが、
防衛省では、交戦権は自衛権とは別の概念だとの整理だ。

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交戦権:
戦いを交える権利という意味ではなく、
交戦国が国際法上有する種々の権利の総称。
相手国兵力の殺傷と破壊、
相手国の領土の占領などの権能を含む。

自衛権の行使について:
わが国を防衛するための
必要最小限度の実力を行使することは
当然のこととして認められる。
日本が自衛権を行使して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、
外見上は同じ殺傷と破壊であったとしても、
それは交戦権の行使とは別の観念のもの。
相手国の領土の占領など、
自衛において必要最小限度を超えるものは認められない。

これは防衛白書(2008年)からの引用だ。

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交戦権は、
国際法上有する種々の権利の総称だとの整理だが、
具体的には次のような内容を含む。


敵戦力の破壊、殺害すること


中立国の船舶に対し、国防上の要請から
若しくは戦時禁制品の取り締まり等の為に臨検や拿捕すること


占領地で軍政を敷いて、
敵国民やその財産について一定の強制措置を行なうこと

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交戦権を否定するということは。
これらの諸権利が認められないということになる。

集団的自衛権を行使するということは、
交戦権を有する同盟国とともに戦うことだが、
交戦権のない国と交戦権のある国が
同列に実力行使をすることは可能なのだろうか。

文言から判断すれば、
同様の実力行使をすることは難しいと思うのだが、
そんな状況で集団的自衛権の行使は現実的なことなのだろうか。

こうした観点から見ても、
安倍内閣の今回の閣議決定は疑問だらけだ。

安倍総理の想定するような集団的自衛権の行使は、
交戦権がなければなしえない印象を受けるが、
ならば憲法改正が必須と私には思える。

それを閣議決定で行ったのだから、
閣議決定による憲法への下剋上だ。

さあ今日も、しっかりと前進します。
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        2014・8・12
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