徒然日記

4月16日 その2843 『逢坂誠二の徒然日記』(4487)




今日は、
総務委員会と原子力特別委員会が、
全く同時刻に、3時間にわたって開催される。

総務委員会では30分間の質疑もあるが、
両委員会を掛け持ちで
行ったり来たりの対応となる。

通常の感覚では、
こうしたことは考えにくいことかもしれないが、
国会ではたまにあることだ。

現実には、
両委員会の定足数に配慮しながら、
両方の委員会室を
行ったり来たりすることになる。

1)NHK
昨日も終日、NHK問題に振り回された。

籾井会長の不適切発言や不適切な行動、
私的ゴルフでの業務用ハイヤーの利用、
適切さが疑わしいNHK経費でのカラオケ利用、
5千数百万円の不適切な随意契約、
看板番組でのヤラセ疑惑など、
現在、NHKにまつわる問題が山積だ。

====

民主主義社会で重要なことは、
主権者である国民がものごとを判断するための情報を
適切に入手できる仕組みが整っていることだ。

つまり国民の知る権利が、
キチンと保障されなければならない。

表現の自由が保障された
自由で民主的な社会の中では、
さまざまな情報が飛び交っているおり、
国民の情報の入手先も多種多様だ。

その中には、
政治権力の思惑に支配された情報もあるだろうし、
資本力の多寡による情報発信の違いもあるだろう。

こうした多種多様な状況の中から、
私も含む主権者である国民は、
情報を入手し、ものごとを判断している。

情報の発信主体は多種多様だが、
現在の国民は、新聞や雑誌、
さらには放送から多くの情報を受けている。
(最近はネットも多いだろうが)

====

電波は有限の資源であり、
NHKもとより民放も公共性が強い。

放送法の第三条には、
放送番組編集で守るべき次の規定がある。

一  
公安及び善良な風俗を害しないこと

二  
政治的に公平であること

三  
報道は事実をまげないですること

四  
意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること

====

民放であれ、NHKであれ、
放送法第3条の規定を守らねばならない。

民放は、主に広告収入によって成り立っている。

それゆえに公共性があるとはいえども、
市場の論理などに左右される傾向が否定できない。

主権者である国民が、
権力の適否や社会のあり方をしっかりと判断するためには、
国家の統制から距離をおき、
かつ資本の論理にも影響を受けない情報の存在が重要だ。

限られた電波資源のなかで、
NHKが果たす役割はここにある。

国民の知る権利をだれもが等しく行使できる場として
NHKの存在があるのだ。

この権利を行使する場を国民自らが確保するために、
番組を視聴するしないに関わらず、ある一定の条件のもとで、
支払う会費のようなものが受信料なのだろう。

国家権力からも、資本も論理からも離れた場が
健全に機能しているかどうかを、
国民も国会も、放送法などの法令を通して、チェックしている。

====

国民の知る権利を
しっかりと機能させるための場としてNHKの存在は、
極めて大切なのだ。

私たち国会議員は、
国民の自由を奪うことのできる
法を制定する立法府に属する権力者でもあり、
強い政治性を持った存在だ。

その我々が、個別番組の内容に
深く立ち入ることは避けねばならない。

しかし国民の知る権利をしっかりと機能させる、
その一つの場としてのNHKが
健全に機能しているかどうかを、
法令の規定を踏まえて行うのは、
我々の大きな仕事だろう。

私が、NHK問題に取り組む理由は、
単にスキャンダルを暴くために行っているわけではない。

国民の知る権利を守る、
そのためにNHK拘っているのだ。

2)総務委員会
今日の総務委員会では、
次のことなどを明らかにする予定だ。

====

NHKでは、
平成26年3月から9月にかけて
関連団体の不適切な業務を調査するため
外部有識者にお願いして
「NHK関連団体ガバナンス調査」を行っている。

この調査は、随意契約なのだが、
その随意契約の正当性が疑われている。

そこで、今日は次の点を明らかにする予定だ。

====

Ø
本件を随意契約で行うことの正当性(理由)は何か

Ø
その正当性をNHK内部で、
どのように確認したのか(その意思決定の書類はあるか)

Ø
本件随意契約の弁護士報酬単価はなぜ適切なのか

Øその適切さをNHK内部で、
どのように確認したのか(確認した書類はあるか)

Ø本件業務に従事した弁護士等の稼働時間の適切さを、
NHKとしてどのように確認したのか(その書類はあるのか)

====

以上の書類の提出をNHKにお願いしているが、
昨日のNHKからの非公式回答では
書類は存在しないと伝えられている。

今日の委員会質疑で、書類が本当に存在しないなら、
他の契約も稟議書の類が
存在しないのかも確認したいと思う。

====

最終的に書類が不存在なら、
本業務は随意契約理由が不明であり、
経理規定に反する可能性がある。

会長ら役員の職務専念義務、忠実義務、
使用失墜の禁止規定にも抵触するおそれがある。

====

時間の範囲で、その他の問題も質疑する予定だ。

昨日の都内は大気の状態が不安定だった。

今日は落ち着いた晴れ間の広がる天候のようだ。

最高気温は23度と予想されている。

さあ、今日もしっかりと前進します。
============
      2015・4・16
============

マグマグの送信登録・解除はこちらです。
http://www.ohsaka.jp/magazin/



  
  

皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です