徒然日記

6月11日 その2899 『逢坂誠二の徒然日記』(4543)



今日は、入梅だ。

夜明け前の都内、空には雲が多い。

日中の気温は27度。

夕方には雨になるかもしれない。

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今朝は、いつもよりも1時間早く、会議が始まる。

そのため活動開始も、より一層の朝方になる。

1)住民投票
5月17日、
いわゆる大阪都構想に関する住民投票が行われた。

この住民投票から、色々な課題が見えてくる。

一昨日の臨時の総務部門会議で、
「「大阪都構想」住民投票から見える
いくつかの課題」をテーマにして
慶応大学の片山善博教授から話を伺った。

==以下、片山先生のレジュメも交えたメモ==


有権者への働きかけや運動に対する制限の是非


運動団体、運動資金、運動の時日や時間帯、運動の態様など

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資金規正が望まれるが、
政党だけが運動するわけではないため、
現実的に規制は難しいのではないか


投票日の運動は止めるべき、
テレビCMの日数制限も必要、
電話の自動音声運動の制限も必要


投票運動については、
登録制、届出制、総量規制などが考えられるが、
規制には限界があるのではないか


テレビCMは量的規制だけではなく、
質的規制も必要
(例えば人気投票的な内容は禁止など)


ネットの規制はどうあるべきか


政党や会派の対応


国政選挙や他の政策との関連


会派拘束

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今回の公明党の動きをどうみるか
(協議書は反対だが、住民投票に賛成…、分かり難いが)


政党は貸し借りや色々な要素で動くが、
こうした政党が適切な発議ができるのか


大都市と住民自治の関係をどうとらえるか
(例:横浜市は一つの教育委員会と500校)


役所などの関わり方


役所はどこまでかかわれるのかー役所広報のあり方など


公務員の運動制限


地位利用や圧力、働きかけ


投票対象のネーミング・表現ぶり


(大阪の場合)
「大阪都構想」⇔「大阪市廃止・分割案」


憲法改正の場合はどうなるか

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ネーミングによる投票行動への影響は大きいのではないか


「大阪都構想」以外の名称だったら、
賛否はさらに乖離したのではないか


今議論になっている安保法制には
「平和」という言葉が含まれているが、
「戦争」が含まれるなら国民の反応は違うだろう


例えば憲法96条を変えるなら
マイ憲法法、あるいは立憲主義破壊法、
随分と受けが違う

○投票(用紙)の形式


具体的に何に対する賛否を問うのか


複数の論点がある場合に
個別で問うのか、一括で問うのか


(大阪の場合)

「大阪府における特別区の設置についての投票」
 ー形式上は特別区設置についての賛否


憲法改正の場合はどうなるか

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・今回の投票用紙には、
「大阪府における特別区の設置についての投票」
と記載されているが、より正確に記すなら
「大阪市を解体し、特別区の設置についての賛否を問う投票」
などになるだろう。
つまり投票用紙の形式がミスリーディングだった?
また誰がこの形式を決めたのか、それが問われる


投票用紙の形式やネーミングは、
中立的第三者機関が関わるべきか


今回の投票用紙の書きぶりは、
誰がどんなプロセスで決めたのかを検証すべき
(100条調査でも良いくらいだ)


有権者に示す資料


誰が作成するのか


どのような内容にするのか

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どのような期間、日程で作成するのか


スイスは、連邦議会に関する問題について、
連邦議会が中立的に作成する


憲法改正の場合は、
国会が中立的に作成すべきかではないか

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普天間の辺野古移設問題は法律で規定し、
憲法95条による住民投票を行うべきとの主張は魅力的


請願法の存在が忘れられている


請願法によれば、天皇にも請願できる

==以上メモ終了==

5月17日の住民投票から見えるものは相当に多い。

いずれかの時期に実施されるであろう
憲法改正の国民投票においても、
今回の住民投票から得られた知見によって、
手直し、対策を講ずる部分も必要かと思われる。

この点をいつ、どんな形で対策を講ずるのか、
検討を進めねばならない。

2)地方自治を取り巻く課題
昨日の総務部門会議では、
民主党のこれまでの
地域主権改革に関する議論などを踏まえつつ
今後の目指す方向について、自由討議を行っている。

出された意見などを備忘録的に記しておく。

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フランスなど海外の自治制度に学ぶ


欧州自治憲章


国のあり方を腰を据えて議論すべき


首長さんからは県不要論が多い


政令市など大都市問題をどうべきか


投票率や地方議会のあり方を考える


財政、地方交付税、臨財債など


出先機関改革など地方六団体の理解


政務活動費のあり方


地方法人二税問題


地方交付税と一括交付金


基礎自治体の自立強化


分権によるメリットを住民が理解する必要あり


増田理論の評価


道州制をどうするか

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こんな論点が出たが、
今後は、各種ヒアリングや視察を通して、
さらに知見を積み重ねることとしている。

具体的には、
国会図書館、地方六団体、有識者、
実践者、労働団体、役所などからヒアリングを開始する。

日々、さまざまな案件が切れ目なく発生する。

会合も三つ四つ、同時刻に重なる状態が続く。

体は相当に厳しいが、安保法制など、
日本社会の正念場だ。

心を厳しくして対応しなければならない。

さあ、今日もしっかりと前進します。
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      2015・6・11
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