徒然日記

8月25日 その3654『逢坂誠二の徒然日記』(5351 )

昨日、3週間ぶりに上京した。

夏の間、とにかく地元回りに専念する。

そのため都内入りは控えていたが、
久々に議員会館に来て、
来月の訪米等の打ち合わせをした。

机の周辺は書類の山だが、
その処理はもう少し後回しだ。

今日は、即、帰函となるが、
来週以降、来月の訪米に備え、
上京の機会も増えるものと思う。

1)憲法を守らなくても

==憲法53条==
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
====

6月18日、通常国会が閉幕したが、
審議すべき案件が山積しているため、
この規定に基づき、我々は国会召集の要求をした。

ところが安倍内閣に国会召集の決定をする気配はない。

臨時国会の召集は
9月25日らしいとの情報が流れているが、
安倍内閣は3ヶ月以上も
国会を開く気がないということだ。

憲法53条の規定は、
「召集を決定しなければならない」となっている。

召集決定の要求があった場合、
内閣にそれを拒否する裁量はない。

ただし53条には、
いつまでに召集決定をするか
という期限が規定されていない。

たぶん安倍内閣は、期限の規定がないのだから、
いずれ召集決定をすることで、
憲法違反にならないと考えているのだろう。

しかし期限の規定がないからといって、
召集決定をしなかったり、
あえて決定を遅らせて良いわけではない。

そんなことをすれば憲法53条が有名無実化してしまう。

内閣法制局は、この期限に関し、
次の見解を明らかにしている。

「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」

この意味は、
外交日程があるからとか、
予算編成で忙しい等は
召集決定をしない理由にはならないということだ。

今回、安倍内閣が
国会召集の決定をしないのは憲法違反だ。

安倍総理は、立憲主義も、憲法の意義も
何を理解していないことが、
今回のことからも明らかだ。

こんな総理が憲法改正に熱心なのだから、
本当に困ったことだと思う。

憲法のことを何も知らない総理は、
憲法99条の憲法尊重擁護義務のことも知らないのだろう。

だからこそ憲法改正に積極的に言及している。

総理は憲法には関し無知だと考えると、
総理の一連の発言が整合性のあるものに思われる。

しかし悲劇は、憲法のことを知らない人、
さらにその知らないことを恥とも思わない御仁が
総理となってしまった国の国民だ。

そしてもっと厳しい現実がある。

憲法に反する行為をしても
憲法には罰則がないのだ。

一般の法律には、罰則という強制力があり、
それが法律を守るという後ろ盾になっている。

しかし憲法には罰則の規定がない。

これが憲法には後ろ盾がないと言われる一つの所以だ。

ならば、憲法を平気で破る総理を誰が、どう裁くのか。

憲法違反の総理を裁くのは、国民しかいない。

裁判所に判断してもらおうと
考える方も多いだろう。

しかし日本のルールでは、
こうした問題を裁判で争うのは簡単ではない。

仮に最高裁が、
「内閣は臨時会召集決定をしなければならない」
との判決を出したとする。

これは当然の判決だが、
憲法の規定を守らない内閣が、
こうした判決を守る保証はない。

だからとにかく国民が声を上げるしか方法はないし、
これがもっと強力な方法だ。

端的には選挙だが、
ネットやマスコミへの投稿など様々な方法もある。

2015年に引き続き、
臨時国会の召集決定という憲法の規定を
二度も無視する憲法違反常習の
安倍内閣を許す訳には行かない。

さあ今日も、確実に前進します。
==  2017.8.25 ==

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 小泉新次郎君が、珍しく飛んでもない事をほざいていますね。

    経営代表者の年金受給を遠慮してくれと、、、、

    こんなことになったのを国民の責任と言わんばかりに、、、

    御自分たちの「報酬」と分けの分からない事に使われる「政活費」他を削れば十分に間に合う事でしょう。

    あれだけ若くて期待十分の政治家と言われて来たが、やはり、自民党国会議員ですね。

    これも、次期臨時国会で何を考えて行っておるのかを、追及すべきでしょう。

    只、安倍総理のお友達の経営者に行っているのであれば、これもありかな・・・・と思います。

  2. マスコミは、なぜか臨時国会の憲法違反の疑いを記事にしない
    安倍首相は、加計問題など丁寧に説明していくと言明したが、憲法53条に基づく臨時国会ではなく、今月下旬の秋の臨時国会でいくようである。
     野党などの臨時国会の召集要求から相当期間が経ているのに召集決定をしないことは、憲法違反の疑いがある。
     安倍内閣の53条の主張は、憲法53条は臨時国会の召集決定の期限を定めていないと主張するが、内閣の都合等で任意に召集決定日を定めてよいものでない。
    そこで、憲法の権威の学者の意見を見てみると、清宮四郎氏は相当の期間内で、できるだけ速やかに、また宮沢俊義先生も 相当の期間(せいぜい2,3週間)内に召集を決定すべきとしている。芦部先生も、内閣の都合等で不当に召集を延期することはいけない趣旨を書いてある。さらに佐藤幸治先生も社会通念上合理的と判断されるものと書かれている。
     したがって、明らかに憲法違反の疑いが強い。憲法に違反した場合のペナルティの規定はない。それは、首相など公務員等に憲法擁護の規定があるからだ(憲法99条)。
     さらに、決定的に内閣の憲法違反を抑制するのは、国民の声である。この不作為の臨時国会の問題をきちんとマスコミは記事にして、国民に知らせるべきだ。

    参考文献
     憲法1 清宮四郎著 法律学全集3版 有斐閣 P228・229
     全訂日本国憲法 宮沢俊義著・芦部信喜補訂 日本評論社 P400・401
     憲法 第三版 芦部信喜  岩波書店 P281
     憲法 第三版 佐藤幸治  青林書院 P162・163

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