徒然日記

21年10月5日 その5156『逢坂誠二の徒然日記』(6853)

昨日、205回臨時国会が、やっと召集されました。

会期は14日までのたった11日間で、
総理の所信表明演説と代表質問はありますが、
本格論戦となる予算員会は行われません。

何とも残念です。

1 )選挙の日程

岸田総理が解散などの日程を明らかにしました。

14日:解散
19日:公示
31日:投票

国会で本格論戦もせず、内閣の内容を明らかにしない中で、
国民の信を問うことになります。

解散から公示までたった5日間しかない異例の総選挙です。

商品の中身を明らかにせず、品物を買えと迫るかのようです。

内閣発足当初のご祝儀相場が下がらないうちの逃げ切り解散と言えます。

しかしどんな状況であれ、
一人でも多くの方が当選できるよう全力を尽くします。

2)改めて憲法53条

憲法53条の条文は以下です。
====
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
====

2017年6月、この規定に基づいて、野党が国会召集を要求しました。

ところが安倍内閣は98日間も国会を開かず、
やっと開いた臨時国会の冒頭に解散したのです。

この対応は違憲であるとして、
国会議員などが岡山、那覇、東京の3地裁に提訴しました。

那覇、岡山の両地裁は、
内閣に臨時国会を召集する憲法上の義務があると指摘しました。

これは、極めて重要な指摘ですが、
東京地裁は53条の趣旨には触れておりません。

3地裁の判決には違いがありますが、
共通しているのは単に請求を棄却していることです。

裁判所としてこの件の救済はできないと言っているのです。

すなわち門前払いの判決です。

政府は憲法に反する行為を行なっても、
今の裁判所はそれを簡単に裁く状況にはないということです。

一方、仮に53条に反すると判決が出ても、
政府に対して直接何か大きなダメージが与えられる訳ではありません。

憲法は最高法規であるが故の弱さを持っています。

だからこそ国民の監視が重要なのです。

政府が憲法に反する行為を行なった場合は、
国民が一票の力で鉄槌を下す以外に方法はないのです。

さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2021.10.5===

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