徒然日記

21年12月24日 その5236『逢坂誠二の徒然日記』(6933)

今日も東京の気温は低く3度程度です。

西の高い空に月齢20日の月が浮かんでいます。

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ここ数日、厚労省や内閣府をはじめとする省庁の皆さんと、政策議論をする夢を見ます。

毎朝、熱い議論に力が入っている場面で目が覚めます。

そのため目覚めた時は、もう既に覚醒している高揚感があります。

夢の中でも仕事に追い立てられている感じがします。

1)外国人参政権
外国人参政権のことについて、
最近、質問されることがしばしばあります。

外国人参政権とは、日本国籍を有しない外国人に付与される参政権のことです。

今のところの私の思いは次のとおりです。

==日本国憲法第15条==
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
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この規定によって日本国籍の成人には
憲法上選挙権が保障されているとされています。

「国民固有の権利」と明記されているため、
参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、
外国人に付与を行うのは憲法違反、これが政府の見解です。

学説としては国政選挙は禁止、地方選挙のみ許容、
判例の立場も同じとされています。

許容というのは積極的に権利としては認めていないが、
違憲でもないという考え方のようです。

こうした中で、国政選挙、地方選挙いずれにおいても
選挙権、被選挙権ともに認めるべきではないと私は考えております。

選挙権を取得するために日本に帰化し、
日本国籍を取得すること、これが原則です。

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一方、住民投票については、次のように考えています。

自治の現場では何か判断に苦慮する案件が生ずると、
即、住民投票をすべきとの声が上がる場面がありますが、
私は拙速な住民投票には慎重な立場です。

住民投票の前提は徹底した議論や情報公開です。

これがないままに住民投票を行えば、
その時々の雰囲気や足元の利益などに惑わされて、
中長期的な視点での落ち着いた判断ができず、
結果を誤ることがあります。

住民投票の前には、徹底した情報公開と十分な議論が必要です。

その上で、議論する事案に応じて、
投票できる者の範囲や投票結果の取り扱いなどどうするかを含め、
慎重に制度設計をする必要があります。

仮に常設型の住民投票であっても、投票できる者の範囲は、
事案に応じて決めるべきだと私は考えております。

従って、事前に外国人を必ず対象にするとか、
排除するとかを決めるべきではないと私は考えています。

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また参政権や住民投票とは別に、いわゆる日常のまちづくり活動には、
地域に暮らす方々には、広く参加頂くのが前提だと考えています。

まちづくり活動には、
いろいろな方にどんどん参加してもらうべきと考えておりますが、
投票には、私はどちらかと言えば慎重な立場です。

クリスマスイブの今日は、
衆院選挙中から未整理の書類の山を、
年越しせずに片付けようと思っています。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2021.12.24===

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皆様のコメントを受け付けております。

  1. こんにちは。

    「まちづくり活動には、
    いろいろな方にどんどん参加してもらうべきと考えておりますが、
    投票には、私はどちらかと言えば慎重な立場です。」
    とのこと。

    同意ですね。私は住民投票については、基本は賛成ですが、
    ただ、日本人の「議論」は議論にはなっていないですから、
    投票の前処理が適切に行われない可能性が高いし、また、
    賛否を問う議論、活動がまともに行われない可能性が
    大きいことを考えると、慎重にならざるをえません。
    ただし、あくまで進めるべきことを前提とした上で、です。

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