徒然日記

やり直し裁判(再審)を考える その4/逢坂誠二 7924回

夜明け前の函館、空全体に雲が広がっていますが、東の地平線付近は、雲が切れ、朝日が昇るのが見えそうです。朝は21度、日中は28度程度、曇り時々晴れの予報です。

1)やり直し裁判(再審)を考える その4

犯罪を犯していないのに罪に陥れらた場合、やり直し裁判(再審)を行うことができます。しかしやり直し裁判を請求しても、簡単には裁判の開始が決まらず、相当の時間がかかっています。

その理由の一つが、証拠の扱いにルールがないことです。

捜査機関はたくさんの証拠があるはずですが、その有罪判決を受けた側は、その証拠の全貌を知ることはできません。

通常の裁判でも、捜査機関は有罪となる証拠を裁判所に提出しますが、無罪となる方向の証拠は裁判所には提出しません。

やり直し裁判も同様に、無罪に有利な証拠を隠して出さないということが、日常茶飯におきていると指摘されています。

裁判所が捜査機関に証拠の開示を勧告すれば良いのですが、勧告するかしないかは、裁判所の裁量に委ねられています。

再審に積極的な裁判長なら、証拠の開示勧告をするかも知れせんが、多くの場合、勧告は行われず、再審格差があるのです。

やり直し裁判(再審)では、法改正によって証拠に関するルールを定めなければなりません。

なお検察官による証拠の捏造という、信じられない実態があるのも事実ですが、これはまた何処かで書きたいと思います。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【24年9月11日 その6227『逢坂誠二の徒然日記』7924回】

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