徒然日記

5月8日 その2084『逢坂誠二の徒然日記』





今朝のニセコは明るい朝になった。



最低気温は氷点下になったが、

日中は13度にまで上がる見込みだ。







1)憲法





憲法は、

国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員など

権力を抑制するためのもの





その憲法を決めるのは国民

(国会議員でも、国会でもない。)





権力を抑制するためのものであるから、

その時々の権力が、その都合によって、

一般の法律と同様な手続きでは、

発議できない仕組みになっている

(憲法96条の発議要件の三分の二)





憲法で規定すべきことは、

法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、

だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える

決議要件を必要としている





さらに政権与党は、単独もしくは連立によって

過半数を占めている場合が多い

(もちろんそうでない場合もあるが、

 少なくとも一院は過半数の場合がより多いだろう)





そのような常態の中で発議要件が二分の一だったら、

与党の思い通りに改正の発議ができる可能性が高まり、

これは権力の抑制という目的からそれる可能性がある





国民投票があるから発議要件は高くなくて良いとの考えもあるが、

国民投票と権力側の発議要件は別のもの





硬性憲法の趣旨は、あくまでも権力の抑制にある





国民投票は、決定権を持つ国民が決めるという意味





場合によっては、

政権交代のたびに発議ができることになり、

憲法の安定性を欠く可能性も否定できない



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憲法についてつらつらと、

色々なことを考えている。







2)反省

昨日、自民党の徴兵制の議論について、

共同通信の記事を引用しつつ書いたが、

この共同通信の記事が2010年のものであり、

今、これを出発点にして論を進めるのは

適切とは言えません。



これはひとえに私の確認不足で反省しています。



もう少し、集中力、注意力を高めねばなりません。



こうした記事をもとに日記を書いたことを

重ねて反省し、お詫びします。







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・5・8 Seiji Ohsaka


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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 1)憲法


    その憲法を決めるのは国民
    (国会議員でも、国会でもない。)


    権力を抑制するためのものであるから、
    その時々の権力が、その都合によって、
    一般の法律と同様な手続きでは、
    発議できない仕組みになっている
    (憲法96条の発議要件の三分の二)


    憲法で規定すべきことは、
    法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、
    だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える
    決議要件を必要としている

    最近、外国の事例も紹介され、96条の規定(硬性)が必ずしも改正を必要とするものではないことが報道されている。
    ただ、この日記の論調を拝見すると、国民(支持者)に情報発信し、議論を盛り上げようとするのではなく、既にこの条文
    は改正しないことが党のどこかで決定され、伝えているに過ぎない。

    憲法論議が国民の間で思考停止となっていたのは、なぜか?
    憲法は国民が議論すべきもの。

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