徒然日記
5月8日 その2084『逢坂誠二の徒然日記』
今朝のニセコは明るい朝になった。
最低気温は氷点下になったが、
日中は13度にまで上がる見込みだ。
1)憲法
・
憲法は、
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員など
権力を抑制するためのもの
・
その憲法を決めるのは国民
(国会議員でも、国会でもない。)
・
権力を抑制するためのものであるから、
その時々の権力が、その都合によって、
一般の法律と同様な手続きでは、
発議できない仕組みになっている
(憲法96条の発議要件の三分の二)
・
憲法で規定すべきことは、
法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、
だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える
決議要件を必要としている
・
さらに政権与党は、単独もしくは連立によって
過半数を占めている場合が多い
(もちろんそうでない場合もあるが、
少なくとも一院は過半数の場合がより多いだろう)
・
そのような常態の中で発議要件が二分の一だったら、
与党の思い通りに改正の発議ができる可能性が高まり、
これは権力の抑制という目的からそれる可能性がある
・
国民投票があるから発議要件は高くなくて良いとの考えもあるが、
国民投票と権力側の発議要件は別のもの
・
硬性憲法の趣旨は、あくまでも権力の抑制にある
・
国民投票は、決定権を持つ国民が決めるという意味
・
場合によっては、
政権交代のたびに発議ができることになり、
憲法の安定性を欠く可能性も否定できない
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憲法についてつらつらと、
色々なことを考えている。
2)反省
昨日、自民党の徴兵制の議論について、
共同通信の記事を引用しつつ書いたが、
この共同通信の記事が2010年のものであり、
今、これを出発点にして論を進めるのは
適切とは言えません。
これはひとえに私の確認不足で反省しています。
もう少し、集中力、注意力を高めねばなりません。
こうした記事をもとに日記を書いたことを
重ねて反省し、お詫びします。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2013・5・8 Seiji Ohsaka
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1)憲法
・
その憲法を決めるのは国民
(国会議員でも、国会でもない。)
・
権力を抑制するためのものであるから、
その時々の権力が、その都合によって、
一般の法律と同様な手続きでは、
発議できない仕組みになっている
(憲法96条の発議要件の三分の二)
・
憲法で規定すべきことは、
法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、
だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える
決議要件を必要としている
…
最近、外国の事例も紹介され、96条の規定(硬性)が必ずしも改正を必要とするものではないことが報道されている。
ただ、この日記の論調を拝見すると、国民(支持者)に情報発信し、議論を盛り上げようとするのではなく、既にこの条文
は改正しないことが党のどこかで決定され、伝えているに過ぎない。
憲法論議が国民の間で思考停止となっていたのは、なぜか?
憲法は国民が議論すべきもの。